「期限内に相続手続きができないとどうなるの」
「相続手続きの期限について教えてほしい」
このようにお考えの方は多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、家の相続手続きの期限について紹介します。
□不動産相続の手続きには期限がある?
ここでは不動産を相続しようとお考えの方は相続手続きの期限について紹介します。
では早速、不動産相続の法的期限についてみていきましょう。
相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内が期限とされています。
しかし、全ての手続きは10ヶ月以内ということではありません。
名義変更や相続をするかどうかによって期限は異なります。
まず名義変更についてですが、名義変更自体には法的な期限が設定されていません。
そもそも名義変更の義務がないので、原則行政機関から連絡が来ることはないでしょう。
次に相続手続きの目安ですが、先ほど紹介したように10ヶ月以内に不動産の評価額調査や遺産分割協議を済ませる必要があります。
もし期限内にこれらが終わらなかった場合は、延滞税が発生してしまいます。
期限の猶予申請を出したり、仮申告後に修正したりする方法もあります。
ただ、これらに頼るのではなくあくまで期限内に終えられるようにしましょう。
最後に相続しない場合の期限についても簡単に紹介しておきます。
相続放棄の申請は相続人が亡くなったことを知った日の翌日から3ヶ月以内と決められています。
また、申し立て先は家庭裁判所となっております。
申し立てをする前に相続分を処分すると放棄できなくなるので気をつけましょう。
□期限内に手続きが終わらないとどうなる?
ここまでは相続手続きに関する期限を紹介しました。
ここからは期限内に手続きが終わらなかった場合にどうなってしまうのかを詳しく紹介します。
1つ目は、延滞税の発生です。
先ほども紹介したように期限日の翌日から完納まで延滞税が発生します。
利率に関しては、期限日の翌日から2ヶ月毎でかわり、年によっても利率は変わります。
2つ目は、税金の軽減措置が利用できないことです。
以下の特例が利用できなくなるのでご注意ください。
・小規模宅地の特例
・配偶者の税額軽減
・農地等の納税猶予の特例
・非上場株式等についての贈与税の納税および免除の特例
・相続税の物納
3つ目は、新たな相続税が発生する可能性があることです。
こちらは手続きが終わらないうちに相続人がなくなると、相次相続が発生するということです。
より複雑な手続きをすることになってしまうので、気をつけましょう。
□まとめ
今回は、家の相続手続きの期限について紹介しました。
期限を過ぎてしまうとさまざまなデメリットがあることをお分かりいただけたでしょうか。
不動産の管理について相談したいという方はお気軽に当社までお問い合わせください。