相続財産が家しかない場合、相続人のニーズに合わせて適切な遺産分割方法を模索する必要があります。
この遺産分割の方法にはいくつかの種類があるので、もしもの時の備えとして知っておくと良いでしょう。
今回は相続が家しかない場合に役立つ遺産分割に関する情報を紹介します。
□共有状態にしておくデメリットとは
遺産分割がされていない状態の相続財産は相続人全員の共有状態となります。
この状態にしておくデメリットはいくつかありますが、その中でも特に困るのが売却や賃貸がスムーズにできないという点です。
共有状態でないと土地の取引に関する決定の独断はできず、共有者間での話し合いの必要性が発生してしまい、スムーズな取引は難しいと言えるでしょう。
また、共有状態だと家の使用や運用などについて揉めやすいでしょう。
その建物に住んでいなかったとしても、共有状態にあれば他の共有者に対して建物全体の使用を請求できます。
共有状態のままだと、使用や運用に関するトラブルのきっかけが生まれやすいのです。
さらに、共有物分割請求によりトラブルが深刻化するというデメリットもあります。
共有者同士の分割方法については裁判で争われることが多いですが、もちろんそのような争いが発生してしまうと親族関係は悪化してしまう恐れがあります。
この事態を避けるために、共有状態はできるだけ避けるのが賢明です。
□3つの遺産分割の方法について
1つ目は、各相続人で共有不動産にするという方法です。
この方法では、家の分割は不可能ですが、不動産を持分として所有できます。
例えば、父と母と子供2人の家庭において父が亡くなった時、家の名義が父親単有名義だったとします。
この場合は母が半分、子供が残りの半分をまた2分の1ずつ相続することになるので、この持分で登記すると綺麗に分け合えます。
2つ目は、誰かが不動産を相続して、他の相続人に金銭精算するという方法です。
相続不動産に住んでいてまだ住み続けたいという意思がある場合には、他の相続人に対して金銭で精算することで遺産分割という形にできます。
3つ目は、不動産を売却してお金を分け合うという方法です。
この方法は実務上最も行われている方法で、金銭での公正な分割が可能です。
売却で固定資産税といった維持にかかるお金が無くなることも大きなポイントです。
□まとめ
今回は、遺産を共有状態にしておくデメリットと、遺産分割の種類について紹介しました。
共有状態はできるだけ避けると良いでしょう。
また、今回紹介した遺産分割の方法にはそれぞれデメリットもあるので、それらも考慮しながらどの選択が最も良いか精査する必要があることを覚えておいてください。