空き家を相続した場合は売却する方が多いと思います。
この売却の時にかかる税金はどのくらいなのかは知っておきたいですよね。
また、空き家を売却するにあたって納めなければならない税金の種類についても気になるところです。
今回は、住んでいない家の売却にかかる税金について紹介します。
□住んでいない家を売却した方が良い理由について
住んでいない家は早い段階で売却するのが良いと言われていますが、その理由としてはランニングコストがかかってしまうという点が挙げられます。
空き家の維持のためには、換気や草むしり、木々の手入れなど多岐にわたります。
これらの管理を怠ると近隣住民への迷惑にも繋がりかねません。
維持管理のための費用や手間は大きな負担になるでしょう。
また、家は所有しているだけで税金が発生します。
空き家を相続した後は固定資産税が翌年から発生し、戸建ての場合は毎年10万~12万円かかります。
空き家の維持管理を怠って周辺への悪影響があると判断された場合は、この固定資産税が最大で6倍にまで跳ね上がることもあります。
他にも、築年数が古いと家付きでの売却が難しくなるということが考えられます。
当たり前のことですが、築年数が経つにつれ空き家の価値はどんどん下がります。
老朽化が進むと維持にかかるコストも上がるので買い手はどんどん減っていきます。
空き家は長く所有すればするほどその価値が低くなり、売却するには不利になっていくのです。
□売却にかかる税金にはどんな種類があるのか
1つ目は、印紙税です。
不動産を売る際に不動産売買契約書に印紙を貼るものとして必要になるのが印紙税です。
この額は契約書に書かれている金額によって異なります。
一般的に、契約金額が1,000万円以上5,000万円未満であれば20,000円、5,000万円以上1億円未満であれば60,000円かかります。
2つ目は、登録免許税です。
所有者の名義変更には不動産登記が必要ですが、この時に登録免許税が発生します。
売却による所有権移転の際は「固定資産税評価額×2パーセント」が金額になります。
3つ目は、住民税・復興特別所得税・譲渡所得税です。
不動産譲渡によって利益を得た場合は、住民税と所得税が課せられます。
□まとめ
今回は、住んでいない家の売却にかかる税金について紹介しました。
空き家を相続した場合は維持していく上でのリスクを考えると、すぐに売却するのが賢明です。
また、売却の際はいくつか税金が課せられるということも覚えておくと良いでしょう。