財産を受け取った時に発生する贈与税ですが、支払い時期は知っていますか。
この期間を守れないとさらにいくつかの税が課せられる可能性が発生してしまいます。
支払いの負担を少しでも抑えるために、期間・期限について知っておくと良いでしょう。
今回は、贈与税の申告と支払い時期について紹介します。
□贈与税の申告と支払い時期について
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行わなければなりません。
申告するにあたっては、e-TAXを使って提出する方法や、郵便・信書便による送付または税務署の時間外収受箱に投函するという方法があります。
贈与を受けた人の住所を所轄する税務署に期限を守って申告すると良いでしょう。
□罰則と延滞措置について
金額に漏れがあった、申告を忘れていた・しなかった、隠していた・詐称していた時には罰則が設けられています。
漏れがあった時は直ちに修正しましょう。
新たに納付すべき税額が発生した際は、過少申告加算税の支払い義務が生じます。
税率は基本的に10パーセントですが、税額によってはさらに上がることも考えられます。
申告を忘れていた・しなかった時は無申告課税が課されます。
このケースでは税務調査を受けなければなりません。
ただ、この調査の前に申告した場合は期限後申告という扱いになり、5パーセントの加算税率が課せられます。
調査後の場合は、納付額によって税率が上がります。
隠したり、詐称したりした時は同じく納税義務が生じます。
過小申告加算税が課せられるケースで税金額を隠ぺいか詐称した時は35パーセント、無申告加算税が課せられるケースで税金額を隠ぺいか詐称した時は40パーセントの重加算税が課せられます。
この他にも、支払いが滞ってしまうと課税対象になります。
また、納付義務を怠ったとして刑事罰に課せられる可能性もあります。
支払いに関しては、「贈与税額が10万円以上」、「一括納付が困難であること」、「担保を提供」という3つの条件を満たした際には延滞が受けられます。
延滞を希望する際には、期限までに延納申請書に担保提供関係書類を添付した上で所轄税務署長に提出する必要があります。
条件にある通り、金額が10万円に満たない時や支払い可能な経済状況である場合はこの措置を受けられないので注意してください。
□まとめ
今回は、贈与税の支払い時期と支払いが困難な場合に延滞を受けるための条件を紹介しました。
支払い時期は2月1日から3月15日までなので期限漏れがないよう覚えておいてください。
また、支払いが難しい場合は条件を満たした上で延滞措置を受けられるということを知っておくと良いでしょう。