「財産分与の対象となる財産はなんだろう」
「財産分与を請求できる期限はいつまでだろう」
このようにお悩みの方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、財産分与についてと、財産分与を請求できる期限について解説します。
財産分与でお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
□財産分与とは?
離婚する際に、相手に対して「夫婦の共有財産の清算」を求める権利のことを財産分与請求権といいます。
婚姻期間中は、不動産や夫婦の預貯金は共有状態になっていますよね。
しかし、離婚すると、分割する必要が出てきます。
その手続きをするのが、財産分与です。
離婚の際は、夫婦はお互いに「財産分与請求権」を使い、財産の清算を求めます。
財産分与の対象になり得る財産は、以下です。
・現金や預貯金
・不動産
・車
・株式や投資信託や債権
・保険
・各種積立金
実家からの相続・贈与を受けた財産や、どちらかが独身時代から持っていた財産等は対象になりませんのでご注意ください。
財産分与を行うにあたり、対象財産を把握しておきましょう。
離婚成立前であれば、保管している書類から共有財産を把握できます。
そのため、対象となる財産は何かを話し合っておきましょう。
□財産分与を請求できる期限とは
一般的に、離婚をする時に財産分与を行います。
ただし、離婚が成立した日から2年以内であれば、財産分与請求権を行使できます。
この期間を除斥期間といいます。
除斥期間を過ぎてしまった場合は、相手が任意で応じない限り、財産分与を請求できません。
そのため、除斥期間内に必ず請求をするようにしましょう。
なお、除斥期間が過ぎても財産分与ができる場合は以下です。
・相手が任意で応じてお互いが合意する場合
・相手が財産を隠していた場合
除斥期間が過ぎると、必ずしも財産分与ができないというわけではありません。
上記のような場合に該当するのであれば、除斥期間が過ぎても財産分与は可能です。
さらに、離婚をする時に財産分与をしたが、相手が財産を隠していたという場合は、離婚してから2年が過ぎたとしても、損害賠償を請求できる可能性があります。
□まとめ
今回は、財産分与についてと、財産分与を請求できる期限について解説しました。
基本的には、離婚が成立した日から2年以内であれば財産分与請求権を行使できますが、その期限が過ぎても行使できる場合があるので確認しておきましょう。
また、離婚する際に共有財産についてもお互いに確認しておくと良いでしょう。