「抵当権とはどんな権利か分からない」
このように抵当権についてよく知らないという方も多くいらっしゃいます。
今回はそのような方に向けて、抵当権抹消登記の必要書類について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
□抵当権について
住宅ローンなどにより銀行がお金を貸すときには、不動産などを借金の担保とします。
このように、担保を確保するための権利が抵当権です。
不動産の抵当権を解除するためには、抵当権抹消をする必要があります。
条件がそろい銀行に必要書類交付の依頼をすると、末梢のための書類を受け取ります。
全て書類がそろったら、法務局に抵当権抹消登記の申請を行います。
期限は定められていませんが、早めに取り組むようにしましょう。
抵当権抹消をする必要がある場合は以下のとおりです
1つ目は、不動産を売却する場合です。
抵当権抹消の手続きを済ませないとローンが残っていると見なされ、売却ができません。
2つ目は、違う銀行の住宅ローンを受ける場合です。
そのような際には新たに融資を受けるため、以前の抵当権を抹消する必要があります。
3つ目は、住宅ローンを完済した場合です。
住宅ローンを完済した際には、抹消できるため手続きを進めましょう。
□抵当権抹消登記の必要書類について
1つ目は、抵当権解除証書です。
この書類は、ローンを完済したことを証明します。
2つ目は、登記識別情報また登記済証です。
これは抵当権を設定した際に抵当権者に交付されます。
また、法務局のコンピュータ化の後に設定された場合は登記識別情報が必要です。
3つ目は、登記原因証明情報です。
抵当権解除証書や弁済証書、抵当権放棄証書、登記済証に解除等の旨が載っています。
4つ目は、金融機関の会社法人等番号です。
2015年の10月までは金融機関代表者の登記事項証明書が必要でした。
しかし、2015年の11月からは法人番号を記載することで、提出の省略が可能となりました。
5つ目は、委任状です。
金融機関による委任状が必要です。
登記原因証明情報と委任状の日付欄が空欄の場合があるため、確認を済ませて欄を埋めておきましょう。
また、代理人の欄も忘れずに記入しましょう。
□まとめ
今回は抵当権抹消登記の必要書類について解説しました。
権がどのような権利なのかについてもお分かりいただけたでしょうか。
手続きが必要な際には、書類を準備して手続きを進めてくださいね。
不動産売却をご検討中の方は、ぜひ当社までお問い合わせください。