「不動産の権利書とは何か知りたい」
「土地の権利書が必要な場合を知りたい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は土地の権利書とはどんなものか、いつ必要なのかご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□土地の権利書とはどんなものか?
土地の権利書とは、そこに記された土地の持ち主が誰かを証明したものになります。
正式名称は登記済権利証と呼びます。
平成17年から電子データで発行できるようになりました。
□土地の権利書が必要な時とはいつ?
1つ目は不動産の売却時です。
売却する土地が本当に所有しているものなのかを確認するために権利書が必要になってきます。
この権利書がないと、法的に土地の所有者だと証明できないため、土地を売却できません。
また、売却が完了して買主に不動産が移る際も、移転登記を行うために権利書が必要になります。
登記識別情報か登記済権利証のどちらかを、必ず用意するようにしましょう。
2つ目は住宅ローンの借り換え時です。
契約しているローンよりも他社のローンの方が条件が良い場合、住宅ローンの借り換えができる場合があります。
その場合は債務者となる金融機関が担保となる土地や建物に抵当権を設定します。
抵当権を設定しなおし際には、住宅ローンを借り入れた者は法務局に抵当権を設定しなおしたことを伝える必要があります。
3つ目は土地の相続を行う時です。
被相続人の権利書の効力は普通消えてしまうため、通常の場合であれば権利書は必要ありません。
しかし、土地の所有者の死後にも権利書の効果がある場合や、元所有者の住民票の保存期間がきれている場合は権利書が使えます。
持って行ってはいけないという規定はありませんので、念のために持っていくようにしましょう。
4つ目は個人間での売買を行う時です。
不動産会社を仲介せずに親族や個人間で土地を売買する際にも、権利書が必要になってきます。
これらが土地の権利書が必要になる場合です。
土地の所有者が変わる場合は、基本的に土地の所有を証明するために必要になってきます。
権利書は再発行ができませんので、無くさないように注意しましょう。
□まとめ
土地の権利書とはどんなものかについてと、いつ必要になるのかもご紹介しました。
なくしてしまうと売買や住宅ローンの借り換えができなくなるので、しっかり管理しておきましょう。
この記事の他にも知りたいことがあれば、当社までお気軽にご相談ください。