不動産を売却したら確定申告をする必要があります。
確定申告をするためには、用意する必要のある書類がいくつかあります。
この記事では、必要書類についてご説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
□不動産を売却したら確定申告を行う必要があります
不動産売却をしたら、確定申告を行いましょう。
これは、利益が出たかどうかに関わらず、行う必要があります。
特に、利益が出た場合は確定申告は義務となっています。
どう考えても損失になっている場合は必要ありません。
しかし、利益が出たか損失が出たかは、確定申告書類に不動産売却の費用を整理してわかることも多いです。
利益か損失か不確かな場合もあるので、やはり確定申告はされることをおすすめします。
もししなかったらどうなるのでしょうか。
利益が出たにもかかわらず、確定申告をしなかったら追徴課税の対象となります。
損失が出た場合だと、確定申告によって税金が還付される可能性もあるでしょう。
□確定申告時の必要書類とは
続いては、確定申告の際に必要になってくる書類をご紹介します。
・譲渡所得の内訳書
・確定申告書B様式
・確定申告書第三表
・譲渡時の売買契約書のコピー
・譲渡費用の領収書のコピー
・取得時の売買契約書のコピー
・取得費用の領収書のコピー
・譲渡した土地の全部事項証明書
上記が必要書類の一覧です。
上から3つに関しては、税務署で入手できます。
不動産の受け渡しに関する書類は、ご自身で用意する必要があります。
コピーをする必要もあるので、忘れずに用意しましょう。
また、特例を利用したい場合は追加で準備する書類があります。
もし3000万円特別控除を利用したい場合は、戸籍の附票などの居住していたことを証明する資料が必要です。
これは、居住用の家であることを証明するためです。
10年超所有軽減税率の特例を利用したい場合も同様です。
この書類は、市区町村で入手できます。
相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例を利用する場合は、相続税の計算明細書と相続税の申告書のコピーが必要です。
前者については税務署でもらえます。
上記は一部になります。
それ以外にも特例を活用したい場合などは、適宜ご自身で書類を用意する必要があるでしょう。
□まとめ
この記事では、不動産を売った時に確定申告をする必要があることをご説明しました。
利益が出た場合は必須で行いましょう。
書類に関しては、早めに準備されることをおすすめします。
ご不明な点がございましたら当社までお問い合わせください。