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相続放棄した家はどうなる?相続人全員が放棄したケースをご説明

近く相続される予定はございませんか。
相続を考える際には、相続放棄という選択があることも知っていただくと良いです。
この記事では、相続放棄した家はどうなるかについてご説明します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□相続放棄をしても家を管理する必要がある

親が亡くなってしまったら、親の家をどうするかという問題が出てきます。
相続する選択肢もありますが、相続放棄をすることもできます。
相続放棄をするケースとしては、管理費用や固定資産税の負担が重く、メリットがないような場合や、相続財産の中に負債などが含まれていてデメリットが大きいような場合です。
つまり、相続をしたとしてもデメリットが多く負担が重いために相続放棄をする道があります。

しかし、相続放棄をしたからといって、実家とは無縁になるわけではありません。
一般的に相続放棄した家は、国の持ち物になります。

ここで注意しておきたいのが、相続放棄をしてすぐになくなるというわけではないことです。
相続放棄が認められた場合でも、いくつかのステップを踏んで実家を手放す必要があります。

具体的には、相続財産管理人という人を選任します。
これは、相続財産を管理してもらう人のことを指します。
この人を選任して管理責任を引き継ぐことで、実家の管理から解放されるでしょう。
つまり、選任するまではご自身が実家の管理をする責任があります。

 

□パターンに応じた対処方法をご紹介

続いては、家を相続放棄する場合の対処方法についてご紹介します。
パターンに応じてご説明します。

家を残したい場合の対処法です。
家を残したいけど相続放棄したい場合は、他の相続人に相続してもらうと良いでしょう。

ただ、他の相続人も相続放棄をしたいと思っている可能性もあります。
そのような場合は、限定承認をして、その手続きの中で先買権を行使するという方法が考えられるでしょう。

全員が相続放棄をした場合の対処法はどうでしょうか。
相続人全員が相続放棄したケースでは、すみやかに家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てをします。
上記でもご説明したように、管理人の選任をすることで、管理をする必要がなくなるでしょう。

ただ、この選任には費用がかかりますので、注意してください。

 

□まとめ

この記事では、相続を放棄した家がどうなるかについて詳しくご説明しました。
特に相続人全員が放棄した場合は、相続財産管理人の選任の申し立てをする必要があります。
選任には費用がかかるので、注意してください。
この記事が参考になれば幸いです。

投稿日:2022/07/06   投稿者:-