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土地を譲渡した場合の税金は何がある?土地の譲渡に関する疑問を解消

土地を譲渡すると、2つの税金が発生します。
その2つの税金とは何なのでしょうか。
譲渡で利益を得られるだけでなく、出費もあるので、税金についてしっかりおさえておきましょう。

 

□譲渡で発生する税金とは

土地を譲渡すると、大きく分けて2つの税金がかかります。

1つ目は、印紙税です。
印紙税は、売買契約書に貼り付けるものです。
収入印紙を購入する際に支払う税金のことを指します。

2つ目が、譲渡所得税です。
土地やマンションなどの不動産を売却する際に得られる所得が譲渡所得です。
この所得に税金が発生しているため、譲渡所得税と呼ばれています。
譲渡所得は、具体的に所得税と住民税の2つの税金があります。

また、2037年の12月までに関しては、復興特別所得税も発生するのでおさえておいてください。
これは東日本大震災からの復興のための財源に用いられるものです。

譲渡所得の算出方法は、譲渡収入金額から取得費と譲渡にかかった費用を引いて求められます。
課税譲渡所得は、譲渡所得から特別控除を差し引いたものです。
税額は、課税譲渡所得に税率を掛け合わせて求められます。

 

□土地の譲渡に関してよくある質問

続いては、土地の譲渡に関するよくある質問にお答えします。

1つ目のよくある質問は、無償で土地を譲渡するとどうなるかというものです。
無償で譲渡した場合は、譲渡所得税はかかりません。

しかし、譲渡を受けた側で贈与税が発生する可能性があります。

譲渡というと、金銭の受け渡しなく、無料で誰かにあげることを想定されると思います。
法律上では、譲渡は売却のことを指しています。
無償で誰かにあげることは贈与になるのです。
贈与と考えると、税金が発生します。

2つ目のよくある質問は、親子間や親族間で土地を1円で売却したら、譲渡所得税がかからないかということです。
このように親族間で破格な値段で売買をすると、売却でなく贈与とみなされてしまうでしょう。
そうなると、みなし贈与税が発生する可能性があります。

3つ目は、どうやって納税するかについてです。
譲渡所得税と復興特別所得税の納税は、確定申告をすることでできます。
2月16日から3月15日の期間中に忘れずに行ってください。

 

□まとめ

この記事では、土地の譲渡に関する疑問に色々とお答えしました。
まずは、発生する税金として譲渡所得税と印紙税、復興特別所得税があります。
ご紹介したよくある質問も参考にして、忘れずに納税を行いましょう。

投稿日:2022/07/10   投稿者:-