異母兄弟は相続人になるのでしょうか。
相続を考えた時に、異母兄弟に財産を受け取ってほしいというケースもあるでしょう。
この記事では、相続人になるかどうか解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
□異母兄弟は相続人になるのか
異母兄弟は相続人になるのかどうかを考えるうえで、最も重要なポイントは、どういった家族関係なのかということです。
つまり、家族関係によって、相続できる場合とできない場合があるのです。
実例を参考にして解説します。
まずは、父親が再婚していて、先妻との間に子どもが1人いるケースです。
ここでの子どもが異母兄弟にあたります。
このケースだと、ほとんどの場合は異母兄弟も相続人になります。
父親から見たら子どもは全て実の子です。
そのため、母親が誰かというのは相続権に影響しません。
相続人にならないケースはどんなものでしょうか。
先ほどの例でいくと、父親の現在の妻が亡くなったとします。
その夫婦の間にできた子どもたちはもちろん相続人となりますが、ここでの先ほどの子ども(先妻との子ども)は相続人とはなりません。
その理由は、異母兄弟と母親に親子関係がないためです。
相続権があるかどうかは、被相続人が誰なのかということがポイントです。
被相続人にとって、戸籍上子どもにあたる人物であれば、相続権が発生するでしょう。
□異母兄弟が相続人にいる場合の注意点とは
続いては、異母兄弟が相続人にいる場合の注意点をご紹介します。
1つ目の注意点は、まずは異母兄弟の連絡先を控えておくことです。
被相続人が亡くなったら、遺産分割協議で相続人同士が話し合いを行います。
その際、相続人全員の出席が求められるので、今まで一度も面識のなかった前婚の子どもも呼ぶ必要があります。
2つ目の注意点は、感情的にならずに話し合いをすることです。
現在の婚姻の子どもからしたら、前婚の子どもはいきなり出てきた人物になります。
なかなか友好的に話せなかったり、意向が違いトラブルになったりする可能性もあるでしょう。
そんな時は感情的にならずに冷静に話し合いを行いましょう。
□まとめ
この記事では、異母兄弟は相続人になるのかどうか解説しました。
異母兄弟であっても、被相続人からして実の子どもであれば、相続権を有しています。
しかし、異母兄弟が相続人となるケースではトラブルに発展しやすいのも事実です。
トラブルに発展しないように遺言書を残しておくなどの対策ができるでしょう。