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居住用財産を相続する際発生する相続税を控除できるかもしれません!

税金にはさまざまな控除があります。
うまく控除を利用して負担する税額を抑えたいですよね。
居住用財産を相続した場合にも利用できる控除があります。
わかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□居住用財産を相続した場合

相続した家が居住用の家で売却しようとしている方はいらっしゃいませんか。
その場合であれば、利用できる控除があります。
その控除とは、3000万円の特別控除です。

実は、3000万円控除には、居住用財産の特別控除と空き家の特別控除という2つの種類があり、それぞれ満たすべき要件が異なります。
空き家の特別控除に比べて、居住用財産の特別控除の方が簡単に利用することができるので、ぜひ参考にしてみてください。
居住用財産の要件は下記のいずれか1つでも満たせば適用になります。

・現在居住している家屋やその家屋と一緒に譲渡する敷地
・災害などにより居住していた家屋がなくなった場合は、災害のあった日から3年を経過する日の年の12月31日までに、その敷地だけ譲渡するケース
・転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその家屋と一緒に譲渡する敷地の譲渡というケース
・転居後に家屋を取り壊した場合には、転居してから3年後の12月31日までか、取り壊し後1年以内か、いずれか早い日までに譲渡するケース

要件は決められていますが、簡単にいうと自宅であれば利用できるということです。
相続の場合は、被相続人が生前に売却するか、被相続人と一緒に住んでいた相続人が相続後に使うことも可能です。

 

□小規模宅地等の特例

続いては、小規模宅地用の特例についてご紹介します。
これは、被相続人が生前に住宅や事業に利用していた宅地などがある場合に、その宅地等の評価について一定の割合を減額できるというものです。

この特例にも適用要件があります。
一部ご紹介します。

・建物や構築物の敷地として使用されていたものであること
・被相続人または被相続人と生計を共にしていた親族の事業(不動産の貸付けを含む)もしくは居住用として使用されていた宅地等または国の事業に使用されていた宅地等であること

 

□まとめ

今回は、居住用の住宅を相続した時の控除について解説しました。
売却をする際には、3000万円の特別控除が適用できないか確認してみてください。
小規模宅地用の特例などもあるので、要件を調べたり、申請方法を調べたりしてみると良いでしょう。
ぜひご活用ください。

投稿日:2022/07/20   投稿者:-