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相続放棄された家はどうなる?費用についてもご紹介

相続は必ず受けなければいけないわけではなく、相続放棄という選択肢があります。
相続放棄をすれば、負債を放棄することができますが、資産も放棄する必要があります。
相続放棄について詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□相続放棄された家はどうなる?

そもそも相続放棄とは具体的にどんなことを指すのでしょうか。
相続放棄とは、故人が残した財産を全く引き継がないことをいいます。
財産の中のこれは相続して、これはしないなどの選択をすることは認められていません。
放棄をする場合は、すべての財産を放棄する必要があります。

相続放棄をするためには、親の死亡で自分が相続人になると知ってから3ヶ月以内に、申請をする必要があります。
家庭裁判所に相続放棄申述書というものと戸籍謄本などの必要書類を提出して、「相続放棄申述受理通知」を受けます。

この3ヶ月という期間の間で相続放棄をするかどうか決めきれない場合は、上述した申述危険の延長を申請することができます。

しかし、何もしなかったら相続をするものだと見做されてしまうでしょう。
相続放棄することを決めて申請をし、その申請が受理されると、相続に関する一切の関与を失います。

相続人全員が相続放棄をすると、対象の家はどうなるのでしょうか。
そのようなケースは、国に継承されることと決められています。
そのことを不動産を国庫に帰属させるといいます。

 

□国庫に帰属させるまでに費用が発生します

上記では、相続人全員が相続放棄した家は、国庫に帰属させることを解説しました。
ここで注意していただきたいのが、国庫に帰属させるまでに費用が発生することです。

相続放棄をしたとしても、相続財産管理人が選任されるまでには、元々の相続人が家の管理をする責任を有しています。
つまり、この期間は相続人が家を維持するための管理費用を負担する必要があるのです。

また、相続財産管理人を選任する時にも予納金が発生します。
相続財産管理人に対して報酬を支払う必要があり、この報酬のことを予納金と呼びます。
予納金は一旦家庭裁判所に支払い、家庭裁判所から相続財産管理人へ支払われます。
大体、数十万円から100万円ほどの費用になるでしょう。

 

□まとめ

今回は、相続放棄された家について解説しました。
相続放棄された家は、国に帰属することとなります。

ただ、帰属するまでの管理費用や相続財産管理人を選任するための費用は負担する必要があります。

投稿日:2022/07/24   投稿者:-