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売れない土地があると相続で困る!相続した時の対処法とは

売れない土地をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
売れない土地があると相続で困るかもしれません。
どの場合の対処法をご紹介しますので、ぜひご一読ください。

 

□売れない土地があると相続の際に困る

被相続人が所持していた土地や家などの不動産は、売却をすることで現金にし、相続人たちで現金を分割したり、現物を誰かが相続したりします。

しかし、売れない土地は売却できないので現金に替えられません。
相続したい人がいないと、相続人同士で押し付け合いになってしまうでしょう。

ところで、売れない土地とはどのような土地なのでしょうか。
下記のような例が考えられるでしょう。

・バブルの時に別荘として購入したが価値が下がってしまった
・過疎化で買い手が見つからない

上記のような理由で売れない土地が相続に回ってくることがあります。
相続するタイミングになって、相続放棄をしたいと思われるかもしれませんが、相続放棄はある特定のものだけを相続放棄することはできません。
放棄する場合は、すべての遺産をまとめて放棄する必要があるのです。

また、相続登記をしなければ良いんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それもおすすめできません。
登記をしなかったとしても、被相続人が亡くなった時点で、遺産は相続人全員の共有のものとなります。
つまり、相続登記をしなかったからといって、所有権や管理義務を放棄したことにはならないのです。

 

□売れない土地を相続した時の対処法とは

上記では、売れない土地を相続するとはどういうことか解説しました。
続いては、実際にどうしたら良いのか対処法をご紹介します。

1つ目の対処法は、売却を検討する場合は専門業者に依頼することです。
売れない不動産を所有し続けるつもりがないなら、売るのが1番です。
ご自身では売れなかったとしても、専門業者であれば売る方法を見つけられるかもしれません。
一度相談されることをおすすめします。

2つ目の対処法は、寄付という方法です。

ただ、その土地を活用できる可能性がない場合は無償での寄付とはいえ、受け取ってもらえないこともあります。
寄付の受け入れ先としては、自治体や個人、法人などが挙げられます。
自治体の場合は、まず担当の窓口に相談してみましょう。

 

□まとめ

売れない土地を相続すると、その対処法に困ってしまうでしょう。
そんな時は、専門業者に任せたり、寄付をしたりする方法があります。
売却の場合はぜひ当社にご相談ください。

投稿日:2022/08/05   投稿者:-