「相続した不動産は売却した方が良いのだろうか」
このようにお悩みの方は必見です。
今回の記事では相続・売却の流れと、早期売却がおすすめである理由をご紹介していきます。
相続不動産の使用用途についてお悩みの方も、ぜひ参考にしてみてください。
□相続した不動産を売却する流れ
まずは相続までの流れをご紹介します。
以下のような流れで、相続は行われます。
1:遺言書の有無の確認
2:遺産・債務の確認
3:相続放棄の判断
4:準確定申告
5:名義変更
6:相続税の申告と納付
遺産・債務の確認までは、3ヶ月以内に行います。
準確定申告までは、4ヶ月以内に行います。
相続税の申告・納付は10ヶ月以内に行います。
続いて、名義変更後の売却までの流れを紹介します。
1:名義変更
2:価格査定
3:媒介契約の締結
4:売却活動開始
5:買付証明書の受領
6:売買契約の締結
7:引越・残金決済
8:確定申告
これらの段階に起源などはありませんが、名義変更の後に引越・残金決済を行うまでは、平均として半年ほどかかります。
□相続した不動産を早く売却するのがおすすめな理由
売却までは半年ほどかかると前述しましたが、相続した不動産はできるだけ早く売却するのがおすすめです。
理由は以下の2点です。
1つ目は、相続トラブルを避けられることです。
不動産は、現物と異なり分割が困難です。
共有名義での相続という方法もありますが、のちにトラブルになってしまうことも多いです。
例えば、兄弟で不動産を共有名義で相続したと仮定します。
このとき、お二人で「ランニングコストを誰が払うのか」や「どちらが家の管理を行うのか」など、様々な課題が発生します。
これが共有名義をおすすめしない理由です。
相続した不動産を早めに売却し現金化した場合、以上のような問題が発生しません。
兄弟であれば半々で分割するだけで良いケースが多いでしょう。
2つ目は、維持費がかからないことです。
不動産は、保有しているだけでも固定資産税が発生します。
また、建物であれば火災保険料といった費用も発生するでしょう。
不動産を早めに売却すれば、これらの維持費も最小限に抑えられます。
使用用途の思いつかない不動産を相続した場合、できるだけ早く手放すのがおすすめです。
□まとめ
今回の記事では、相続した不動産を売却することのすすめと、その際の流れについてご紹介しました。
トラブルを防止し費用がかからないようにするためにも、2つの手段として売却を検討してみてください。