「負の遺産があるけれどどうすればいいのだろう」
「土地って相続放棄以外に処分できるのかな」
このようにお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、相続放棄についてと、相続放棄以外の土地の処分方法についてご紹介します。
遺産相続でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
□相続放棄とは?
相続放棄についてよく分からないという方も多くいらっしゃるでしょう。
ここでは、相続放棄についてご紹介します。
遺産には、以下のものがあります。
・預貯金や現金
・宝石や貴金属
・証券
・不動産などの財産
これら以外には、借金や連帯保証債務といった、負の遺産も相続の対象になります。
相続放棄は、財産と負債の全てを放棄する方法で、家庭裁判所の申述をします。
財産の選別は不可能で、全ての財産を放棄し、債務も一切相続しません。
相続放棄のメリットは、債務を相続しないので、自己の財産を守れることです。
一方、デメリットとしては、欲しい遺産があっても相続できないことや、放棄しても不動産の管理責任が残ってしまうことが挙げられます。
□相続放棄以外の土地の処分方法について
前章では、相続放棄について解説しましたが、土地を処分するとなったら、放棄以外の処分方法はあるのでしょうか。
ここからは、相続放棄以外の土地の処分方法についてご紹介します。
1つ目は、売却することです。
土地を売却することも手段の1つですが、利用価値があまりないと感じる土地を、わざわざ購入したいと思う方が現れる可能性は低いです。
多少でも可能性があるのであれば、価格を見直してみたり、空き家バンクに登録してみたりすると良いでしょう。
2つ目は、寄付することです。
隣接する土地の所有者の方がまとめて利用したい場合や、公園等の使用目的が考えられる場合は寄付することができるかもしれません。
3つ目は、活用することです。
その土地に建物がある場合、賃貸にして収益をあげるという方法もあります。
その地域に一定期間住んでみたいという人にとって需要があるでしょう。
誰かが住むことによって、その建物の劣化を遅らせられるというメリットもあります。
□まとめ
今回は、相続放棄について、相続放棄以外の土地の処分方法についてご紹介しました。
相続放棄についてご理解していただけたでしょうか。
相続放棄以外にも土地を処分する方法はありますので、いらない土地がある場合はご紹介した方法で処分してみてください。
何かご質問や疑問点等がございましたらお気軽にご連絡ください。