「家を相続したけれど、相続税ってかかるのかな」
「3000万円特別控除について詳しく教えてほしい」
このようにお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、相続税についてと3000万円特別控除について解説します。
家の相続でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
□相続税について
平成25年度の税制改正で基礎控除額が引き下げられたことで、相続税を納める必要が生じる方が増えています。
そのため、どれくらいから相続税が生じるのか、気になるという方も多いですよね。
結論から申しますと、相続税の有無は基礎控除額を上回るか、上回らないかで判断できます。
相続税は、基礎控除額を上回らなければかかりませんが、基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えるとかかります。
この法定相続人を数える際、相続放棄者や養子がいる場合はそれぞれのカウント方法が決められているので注意しましょう。
基礎控除を上回ったとしても、特例や税額控除等で抑えられることもあります。
次の章で、利用できる特例についてご紹介します。
□3000万円特別控除とは
ここからは、相続税を抑えられる特例についてご紹介します。
まず、3000万円特別控除です。
売却する不動産が自宅として使われていた場合、3000万円特別控除を利用できます。
こちらの特例を利用する場合の要件は、以下です。
・確定申告をすること
・住まなくなってから3年を経った日を含む年の12月31日までに売却すること
・売り手と買い手の関係が、親子や夫婦、自分の経営する法人などの特殊な関係ではないこと
なお、3年以内に売却する場合には、住むのをやめてから3年以内の期間中、その物件を賃貸に出しても問題ありません。
そして、平成27年の税制改正によって、相続後に空き家となった自宅を売却してもこの特例を利用できるようになりました。
その場合の要件は、以下です。
・昭和56年5月31日以前に建築された物件であること
・相続開始時に亡くなった人が1人で住んでいたこと
・一定の耐震基準になるようにすること
・売却代金が1億円以下になること
この特例を利用したい場合は、以上の要件を満たしているかを確認してみましょう。
□まとめ
今回は、相続税についてと3000万円特別控除について解説しました。
相続税が生じるかどうかは、基礎控除額を計算して判断してください。
そして、税金を抑えるために、3000万円特別控除を利用できる場合があります。
ご自身が要件を満たしているかを確認して、費用を抑えてみてはいかがでしょうか。