「口頭の遺言は、有効なのだろうか」
「口約束での遺言を実現させるためにはどうしたら良いのかな」
遺産相続で、口約束での遺言で悩まれている方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、口約束での遺言についてと、口約束での遺言を有効にする方法についてご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。
□口約束は無効?有効?
口頭での遺言は有効になるのでしょうか。
結論から申しますと、法的には無効となります。
なぜなら、遺言は、法令で定められた方式で行うことが必要になるからです。
そのため、法律に従って作成されていない遺言である場合、無効となります。
遺言には、普通方式の遺言と、特別方式の遺言があります。
普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言は、遺言者がご自身で記入し、捺印することで成り立ちます。
公正証書遺言は、遺言者が病気等で文字を書けない場合に、公証人が代わりに文書でまとめ、正確であることを確認したのちに捺印するものです。
秘密証書遺言は、誰にも遺言の内容を知られたくない場合に作るものとなります。
遺言者が自身で作成し、捺印して封印する必要があります。
□口約束を実現するには?
口約束での遺言は無効となりますので、有効にするための方法をご紹介します。
まず、遺言書を作成することです。
前章でご紹介したように、口頭での遺言にせず、書面にしましょう。
次に、死因贈与を行うことです。
死因贈与とは、贈与者が亡くなられてから効力が発生する贈与契約のことです。
贈与者と受贈者の合意で成立します。
次に、生前贈与を行うことです。
生前贈与とは、贈与者が生存されている間に財産を譲ることを意味します。
贈与契約書を作成しておくことで、トラブルを避けられます。
最後に、遺産分割協議を行うことです。
相続人同士の話し合いで、被相続人の口約束を実現できるかもしれません。
しかし揉めることも多いですので、被相続人の意思が尊重されるかは難しいところです。
遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議書にしておくとトラブルを避けられます。
以上が、有効にするための方法です。
□まとめ
今回は、口約束での遺言についてと、口約束での遺言を有効にする方法についてご紹介しました。
基本的に、口約束での遺言は無効となります。
無効にならないようにするためにも、遺言書を作成すること、死因贈与をすること、生前贈与をすること、遺産分割協議で話し合うことを検討してみてください。