追徴課税とは、本来納めなければならない税金に加えて、罰金を支払うことを指します。
相続税を期限までに申告していない場合や、申告の内容が誤っている場合等に行われます。
今回は、追徴課税の種類についてと、追徴課税が行われるケースについてご紹介します。
□追徴課税の種類について
追徴課税とは、本来納めなければならない税金に加えて、罰金を支払うことを指します。
相続税を期限までに申告していない場合や、申告の内容が誤っている場合等に行われます。
では、追徴課税にはどのような種類があるのでしょうか。
ここでは、追徴課税の種類をご紹介します。
まず、延滞税です。
期限までに相続税を支払わなかったことに対し、利息が加えられます。
納めるべき金額に対し、令和2年の場合、相続税の納付期限の翌日から2ヶ月までは 年2.6%、それ以上ですと年8.9%が課されます。
次に、過少申告加算税です。
支払うべき金額に満たない場合に課せられます。
次に、無申告加算税です。
期限までに申告を行わなかった場合に課せられます。
最後に、重加算税です。
相続税の対象となる相続財産を報告していない場合や、事実を隠していた場合に課せられます。
□追徴課税が行われるケースとは?
バレなければ良いだろう、というわけにはいきません。
税務署の調査権限はとても広く、申告漏れは高確率でバレてしまうからです。
法律上、申告の漏れについて指摘できる期間は定められています。
しかし、時効が成立するまで逃げ切れるという保証はありません。
生前の確定申告等の情報を見れば、相続財産は簡単に予測できるからです。
もし申告書の数値がおかしかったり、ある程度遺産があるのに申告書自体が提出されていなかったりする場合、実地調査されるでしょう。
調査をするのは財務・会計のプロですので、逃げ切れません。
そして、税務調査の後、申告が誤っている場合は追徴課税が行われます。
この税務調査になりやすいケースとしては、以下が挙げられます。
・被相続人の過去の年収と申告財産に差があるケース
・相続人あてに「相続税のお尋ね」という書面が届き、その回答が気になったケース
・資金移動の頻度が高いケース
・親族名義になっているものの、実際には被相続人が管理していた財産があるケース
・多額の借金があるのに、それに見合う化体財産(借入金の使途になったと思われる財産)がないケース
以上が税務調査になりやすいので覚えておくと良いでしょう。
□まとめ
今回は、追徴課税の種類についてと、追徴課税が行われるケースについてご紹介しました。
追徴課税では多くの税金を納める必要が生じますので、しっかりと申告するようにしましょう。