相続したものによっては、相続人で平等に分けにくいものもありますよね。
その時は、どのように分ければ良いのでしょうか。
今回は相続財産の分割方法の1つである代償分割についてご紹介します。
相続の分割方法に困っている方はぜひ参考にしてください。
□相続の代償分割とは?
代償分割とは、現物の相続財産を相続人のうち1人または複数人で所有し、それを所有する代わりに他の相続人に代償金を支払う分割方法のことを言います。
この分割方法が行われるケースは以下の通りです。
・現物で分割が難しい相続財産
・特定の相続人に相続財産を相続させる必要がある場合
現物で分割が難しい相続財産の例には実家が挙げられます。
□代償分割のメリットとデメリットをご紹介!
ここからは、代償分割にするメリットとデメリットを紹介します。
*代償分割のメリットとは
1つ目は、相続税の負担を軽減できることです。
被相続人と同居している相続人が代償分割で実家を相続すると、小規模宅地等の特例を受けられます。
この制度では土地の評価が80パーセント減額されるので相続税を抑えられます。
また農地を農業相続人が相続をすると、農地の納税猶予が受けられます。
2つ目は、遺産分割をスムーズに行えることです。
代償分割は、分割しにくい相続財産を手間や時間をかけることなく公平に他の相続人と分割できます。
被相続人から農業や事業などの分割が難しいものを引き継ぐ場合でもスムーズに行えるでしょう。
*代償分割のデメリットとは
1つ目は、支払いに負担がかかることです。
一般的に代償金は、現物を相続した相続人の財産から支払うので負担はかなり大きいです。
そのため、代償金を支払える余裕がある方におすすめの分割方法です。
また、代償金は分割でも支払えますが、未払いが発生した場合、トラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。
2つ目は、金額でトラブルが起きることです。
代償金は現物で分割しにくい相続財産の金額の評価で決まります。
その評価額を巡り、相続人で意見が分かれる場合があります。
その結果、代償金が決まらず、代償分割が行えない可能性があるので気をつけましょう。
□まとめ
今回は、遺産分割の方法の1つである代償分割についてご紹介しました。
代償分割をご検討の方は、メリットとデメリットをよく確認してから行うことをおすすめします。
遺産分割で気になる点やご不明点がありましたら、お気軽に当社へお問い合わせください。