今までは義務化ではなかった相続登記が義務化されることをご存知でしたか。
義務化する前に仕組みを知っておくことで想定外のリスクを回避できます。
そこで今回は、相続登記の義務化はいつからなのか、相続登記をしないとどのようなリスクがあるのかについて解説します。
□相続に関わる相続登記の義務化はいつから?
相続登記が義務化されるのはいつからか知らない方も多いのではないでしょうか。
相続登記の義務化は、2024年4月1日から始まります。
相続が発生したら不動産の所有権を相続した人は3年以内に名義変更登記をしなければいけません。
次の章では相続登記をしないとどのようなリスクがあるのかについて解説します。
□相続登記をしないとどのようなリスクがあるの?
*不動産が売却できない
不動産の売却をお考えの方は注意が必要で、相続登記されていない所有者不明の不動産や被相続人の名義のままでは売却できないので相続登記をする必要があります。
ちなみに、複数の相続人がいる場合、遺産分割協議が成立しないと不動産の名義変更はできません。
独断で不動産の売却はできないので注意しましょう。
*相続人が複雑になる可能性がある
相続人が亡くなると遺産相続や代襲相続が発生するので、相続人がどんどん複雑化してきます。
しまいには連絡先が分からない人が増えるなど、相続が大変になる可能性があります。
なお、過去に相続した時に分割協議書や印鑑証明書を揃えたけれど相続登記をしていなかった場合、今でもその書類は有効なので相続登記できます。
*不動産が差し押さえられる
もし借金を滞納している相続人がいた場合、債権者の代位登記により不動産が差し押さえられることがあります。
不動産を差し押さえられないためには、事前に相続登記の手続きをする必要があります。
ちなみに、相続登記されていない不動産は金融機関やハウスメーカーの信頼を得るのが難しく、取引が成立しないこともあるので注意が必要です。
それだけ相続登記は必須のものと言えます。
これらのリスクを回避するために、相続登記はできるだけはやく済ませておきましょう。
□まとめ
今回は、相続登記の義務化はいつからなのか、相続登記をしないとどのようなリスクがあるのかについて解説しました。
相続登記をしないと不動産が売却できなかったり相続人が複雑になったりするので、注意しましょう。
相続登記の義務化にあたり、何かご不明点があれば当社にご相談ください。