「相続人の負担をできるだけ抑えたい」
「相続税を節税したいけれど、具体的には何をすれば良いのだろう」
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続税の節税対策と注意点についてご紹介します。
□相続税の節税方法をご紹介!
相続税の節税方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、節税方法をご紹介します。
1つ目は、相続財産を減らすことです。
手軽にできるものに生前贈与があります。
贈与するにあたって贈与税がかからないか気になる方もいるでしょう。
生前贈与の場合、贈与税は贈与される人に対して1人あたり年間110万円まではかかりません。
また、贈与される人は被相続人の子どもだけでなく孫も含まれるので、相続人が多いと節税につながります。
2つ目は、仕組みを利用することです。
生命保険に加入している方には生命保険の保険金の500万円に相続人数をかけた分の非課税限度額が存在します。
たとえ相続放棄をする相続人がいたとしても、法定相続人数は変わりません。
ただし、養子が相続人に含まれる方は注意が必要で、実子がいると1人、実子がいないと2人までの制限があります。
具体的に、保険金が3000万円で法定相続人が3人いる場合は500万円に3をかけた1500万円の相続税を削減できます。
3つ目は、不動産を活用することです。
被相続人と同居していた人が相続人になる場合、330平方メートルまでの土地評価額を80パーセント減額するという小規模宅地等の特例があります。
例えば、被相続人が1億円の土地を所有していて相続人にそれが相続されると、土地評価額は2000万円になります。
基礎控除も含めて考えると、最低3600万円があるので、土地しか相続財産がなければ相続税はかかりません。
また、アパートの経営を行っている方は200平方メートルまでの土地評価額を50パーセント減額されます。
□節税方法の注意点とは?
ここでは、相続税対策の注意点をご紹介します。
相続税対策を行うためには注意点を理解していないと、想定外の相続税がかかってしまう可能性があるので注意が必要です。
1つ目は、相続する3年以内の贈与は相続財産として扱われることです。
財産を贈与された年に被相続人が死亡した場合、相続税の対象になるので注意が必要です。
そのため、財産を贈与する予定の方は早めに取り掛かることをおすすめします。
ただし、教育資金や子育て資金などの贈与は相続する3年以内でも相続税の対象にはなりません。
2つ目は、名義預金は相続財産として扱われることです。
親が贈与のつもりで子どもに何も知らせず名義預金をするケースがあります。
その場合、両者の同意がないので、親の財産として相続税がかかります。
これを防ぐためは、贈与契約書を作り、同意があることを示すものが必要です。
□まとめ
今回は相続税の節税対策と注意点についてご紹介しました。
相続はいつ起こるか分からないので、早めに対策に取り組むことが大切です。
節税方法はいろいろあるので、注意点を押さえつつ自分に合った方法を選びましょう。