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相続は前妻の子でも可能?よく起こるトラブルをご紹介します

一般的な相続は身内で終わることが多いですが、全く関わりのない人も相続に関係してくる場合があることをご存じでしたか。
再婚した家庭の相続は再婚後の家族だけでなく、前妻の子どもも関わるのでトラブルが起きやすいです。
今回は相続でよく起こる前妻の子どもとのトラブルについてご紹介します。

 

□相続は接点がない前妻の子どもでも可能?

いくら自分と関係が無かったとしても前妻の子どもは亡くなった夫の相続人の1人です。
たとえ前妻が他の人と再婚して、その再婚相手との間で前妻の子どもを養子縁組にした場合でも、血縁関係は親子のままに変わりありません。

 

□前妻の子どもが関わるトラブルをご紹介

相続に前妻の子どもが関わるとトラブルが起こりやすくなります。
ここでは、よく起こるトラブルについてご紹介します。

1つ目は、後妻が財産を独占することです。
後妻と前妻の子どもは他人なので、自分の夫が残した財産を赤の他人に渡したくない人もいるかもしれません。

しかし、前妻の子どもにも相続権があるので、財産を分けるよう主張してきてもおかしくありません。
このような場合に財産を隠したり、相続放棄を迫ったりすると、相手が不快に感じてトラブルにつながる場合があります。
そうならないためには、しっかりと話し合い、財産に関する情報を共有するのが大切です。

2つ目は、連絡が取れないことです。
相続の時に前妻の子どもと連絡が取れないことがあります。
もし連絡先が分からなければ、戸籍の附票から現在の住所を調べられます。

亡くなった後は誰が相続人なのかを確認するため、戸籍謄本が必要になります。
その戸籍謄本があれば前妻の子どもの本籍地が分かるので、戸籍の附票を取得できます。
そこから現住所が分かったら、手紙を送り連絡を取るようにしましょう。

3つ目は、遺言書に書かれていないことです。
夫と前妻の子どもとの関係が良くないといった理由で、遺言書に前妻の子どもの遺産分が書かれていないことがあります。

しかし、記載していないから相続できないということはなく、前妻の子どもは遺留分侵害額請求ができます。
遺留分侵害額請求をされることで裁判に発展する場合もあるので、遺言書には前妻の子どもの遺産分も書くことをおすすめします。

 

□まとめ

今回は相続でよく起こる前妻の子どもとのトラブルについてご紹介しました。
前妻の子どもといくら関わりがなかったとしても、相続が発生した時は相続人です。
前妻の子どもの相続について理解して、トラブルを未然に防ぎましょう。

投稿日:2022/11/24   投稿者:-