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相続税の障害者控除を利用したい方へ!計算方法も合わせて解説します!

「障害者控除にはどのような条件があるのだろうか」
「いくらの障害者控除を受けられるのだろう」

相続をするにあたって障害者控除を利用したい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、障害者控除を受けられる条件とその計算方法についてご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

 

□相続に関する障害者控除の条件とは?

障害者控除を受けるには主に3つの条件があります。

1つ目は、相続財産を取得する相続人が障害者であることです。
障害者控除を受けるには相続人が障害者である必要があります。
対象となる障害者は「一般障害者」と「特別障害者」の2つに分けられます。

一般障害者の主な条件は以下の通りです。

・精神障害者保健福祉手帳において障害等級が2級または3級の者
・身体障害者手帳において3級から6級までの者

特別障害者の主な条件は以下の通りです。

・精神障害者保健福祉手帳において障害等級が1級の者
・身体障害者手帳において1級から2級までの者

2つ目は、財産を相続することです。
障害者控除は相続税に関わるものなので、相続をしたことを前提に受けられる控除です。

3つ目は、日本国内に住所があることです。
日本国内に住所がないと、障害者控除を受けることができません。
障害者が国内に住所を持っているが一時居住者の場合は、被相続人が一時居住被相続人または非居住被相続人以外のみ、障害者控除を受けられます。

 

□障害者控除額の計算方法

障害者控除額は、「一般障害者」と「特別障害者」の場合で異なります。
ここでは、それぞれの計算方法をご紹介します。

一般障害者の場合は、85歳から相続開始の年齢を引いたものに10万円をかけて計算します。
特別障害者の場合は、85歳から相続開始の年齢を引いたものに20万円をかけて計算します。

これらの計算方法から算出された金額が、相続税額から控除されます。
障害者は健常者と比べてお金がかかり、親の財産を借りなければいけない場合があるので、被相続人が多くの財産を残すのも想像ができます。
そのため、通常の相続税とは異なり一定の相続税が控除される制度があります。

 

□まとめ

今回は障害者控除を受けられる条件とその計算方法についてご紹介しました。
障害者控除を受けるためにはいくつかの条件をクリアする必要があります。
「一般障害者」か「特別障害者」で控除の金額が変わるので、控除をご検討の方は自分がどちらに属しているのかを確認してから控除を受けるようにしましょう。

投稿日:2022/11/28   投稿者:-