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相続に関する単純承認とはどんなもの?違いを解説します!

みなさんは相続方法の種類をいくつご存じですか。
もし相続人になった場合はどの相続方法を選択するのか決める必要があります。
そこで今回は、単純承認と他の相続方法との違いについてご紹介します。
相続方法に迷われている方はぜひ参考にしてください。

 

□相続方法の違いを紹介!

 

*単純承認

単純承認とは、相続人が被相続人の財産をそのまま相続することを言います。
「承認」とありますが、誰かに承認をもらう必要があったり、特別な手続きが必要だったりするわけではありません。
相続するものは被相続人が所有していた全ての財産です。
それには、不動産や現金、株などのプラスの財産だけでなく、借金も含まれます。

 

*限定承認

限定承認とは、相続人が被相続人から相続する財産の中で借金を支払うことを条件に財産を引き継ぐことです。
単純承認との違いは、限定承認では相続人がマイナスになる財産を受け取らない点にあります。
また、限定承認は家庭裁判所へ申述をする必要があります。

なお、限定承認を行う時は、複数の相続人がいる場合は、全員の合意が必要です。
反対する人が1人でもいると限定承認は行えないので、あまり活用されていない相続方法です。

 

*相続放棄

相続放棄では、相続人が被相続人の財産を一切引き継ぎません。
限定承認と同様、家庭裁判所に申述という手続きが必要になります。
相続人が複数いて相続放棄できるか不安に思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、相続放棄は単独で決断できる相続方法です。

 

□単純承認と見なされる場合をご紹介!

単純承認に手続きは不要ですが、法律によって相続人の意思とは関係なく単純承認したものとみなす「法定単純承認」があります。
ここでは、単純承認と見なされる場合をご紹介します。

1つ目は、相続人が相続財産を処分した場合です。
被相続人の財産を処分することは、自分の財産として被相続人の財産を使用したことになるので自分の財産であるという意思があったと見なされます。

2つ目は、相続開始時から3か月以内に手続きがない場合です。
相続を知ってから3か月を過ぎると限定承認や相続放棄はできないので、自然に単純承認をしたと見なされます。
限定承認や相続放棄をお考えの方は、期限に気をつけて手続きを進めましょう。

 

□まとめ

今回は、単純承認と他の相続方法との違いについてご紹介しました。
単純承認ではマイナスの財産がプラスの財産よりも多ければ損になってしまう可能性が高くなります。
多くの人が選んでいるからと安易に単純承認を選ぶのではなく、自分に合った相続方法をじっくりと考えた上で選択することをおすすめします。

投稿日:2022/12/06   投稿者:-