追徴課税とは、本来納めなければならない税金に加えて、罰金を支払うことを指します。
相続税を期限までに申告していない場合や、申告の内容が誤っている場合等に行われます。
今回は、追徴課税の種類についてと、追徴課税が行われるケースについてご紹介します。
□追徴課税の種類について
追徴課税とは、本来納めなければならない税金に加えて、罰金を支払うことを指します。
相続税を期限までに申告していない場合や、申告の内容が誤っている場合等に行われます。
では、追徴課税にはどのような種類があるのでしょうか。
ここでは、追徴課税の種類をご紹介します。
まず、延滞税です。
期限までに相続税を支払わなかったことに対し、利息が加えられます。
納めるべき金額に対し、令和2年の場合、相続税の納付期限の翌日から2ヶ月までは 年2.6%、それ以上ですと年8.9%が課されます。
次に、過少申告加算税です。
支払うべき金額に満たない場合に課せられます。
次に、無申告加算税です。
期限までに申告を行わなかった場合に課せられます。
最後に、重加算税です。
相続税の対象となる相続財産を報告していない場合や、事実を隠していた場合に課せられます。
□追徴課税が行われるケースとは?
バレなければ良いだろう、というわけにはいきません。
税務署の調査権限はとても広く、申告漏れは高確率でバレてしまうからです。
法律上、申告の漏れについて指摘できる期間は定められています。
しかし、時効が成立するまで逃げ切れるという保証はありません。
生前の確定申告等の情報を見れば、相続財産は簡単に予測できるからです。
もし申告書の数値がおかしかったり、ある程度遺産があるのに申告書自体が提出されていなかったりする場合、実地調査されるでしょう。
調査をするのは財務・会計のプロですので、逃げ切れません。
そして、税務調査の後、申告が誤っている場合は追徴課税が行われます。
この税務調査になりやすいケースとしては、以下が挙げられます。
・被相続人の過去の年収と申告財産に差があるケース
・相続人あてに「相続税のお尋ね」という書面が届き、その回答が気になったケース
・資金移動の頻度が高いケース
・親族名義になっているものの、実際には被相続人が管理していた財産があるケース
・多額の借金があるのに、それに見合う化体財産(借入金の使途になったと思われる財産)がないケース
以上が税務調査になりやすいので覚えておくと良いでしょう。
□まとめ
今回は、追徴課税の種類についてと、追徴課税が行われるケースについてご紹介しました。
追徴課税では多くの税金を納める必要が生じますので、しっかりと申告するようにしましょう。
空き家を無償譲渡し用とお考えの方で、どのような方法で行えば良いかわからないという方も多いでしょう。
譲渡する側や譲渡先によって、それぞれかかってくる税金は異なります。
今回は、無償譲渡をお考えの方に、無償譲渡する方法と税金についてご紹介します。
無償譲渡をお考えの方はぜひ最後までご覧ください。
□空き家を無償譲渡する方法は?
空き家を無償譲渡する方法は、3つあります。
1つ目は、知人や周辺地権者に譲ることです。
特に、周辺でお店や病院を担っている事業者であれば譲り受けてもらえるかもしれません。
2つ目は、不動産会社に依頼することです。
なかなか譲渡先が見つからないという場合、不動産会社に譲ることも選択肢として挙げられます。
3つ目は、空き家バンクを活用することです。
空き家バンクとは、移住希望者等に、ネットを通して空き家情報を発信し、紹介するサービスとなります。
空き家バンクでは、売却や賃貸に加えて無償譲渡の物件も取り扱ってもらえます。
無償であれば購入検討者との取引ができる可能性も出てきます。
□無償譲渡とした場合の税金についてご紹介します
空き家を無償譲渡した場合、どのような税金がかかるのでしょうか。
課せられる税金はそれぞれ異なりますので、一つずつ見ていきましょう。
まずは、個人から個人への無償譲渡です。
個人から個人への無償譲渡は、贈与にあたります。
贈与の場合、売主は非課税ですが、買主に贈与税がかかります。
次に、個人から法人への無償譲渡です。
個人には所得税がかかり、法人には法人税がかかります。
無償譲渡する場合、本来売主に課せられる税金が課せられないため、時価で売却したものとして所得税が課せられます。
次に、法人から個人への無償譲渡です。
法人には法人税、個人には所得税がかかります。
法人は時価で譲渡したものとして法人税が課せられます。
個人には一時所得が発生しますので、所得税が課せられます。
最後に、法人から法人への無償譲渡です。
どちらにも、法人税がかかります。
売主は時価で売却したもの、買主は時価相当額で譲り受けたとされるからです。
□まとめ
今回は、無償譲渡をお考えの方に、無償譲渡する方法と税金についてご紹介しました。
無償譲渡する場合は様々な方法がありますので、しっかりと検討することをおすすめします。
ご質問や何か気になることがございましたらお気軽に当社までお問い合わせください。
全力でサポートさせていただきます。
「空き家って、誰も住んでいないけれど電気代はかかるのかな」
「空き家の電気代をなるべく抑えたいな」
このようにお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、空き家の電気代についてと、節約する方法についてご紹介します。
空き家の電気代でお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。
□空き家の電気代について
空き家は、利用していなければ電気代はかからないとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、結論から申しますと、一切利用していなくても電気代はかかってしまいます。
なぜなら、電力会社との電気契約には最低料金か基本料金のどちらかの設定がありますので、利用していなくても支払う必要が生じるからです。
基本料金制は、北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中部電力、九州電力の6社です。
最低料金制を採用しているのは、関西電力、中国電力、四国電力、沖縄電力の4社です。
このように、エリアによって異なりますが、電気代として最低限支払う料金は決まっています。
□節約する方法は?
空き家では基本的に電気代がかかるとご紹介しましたが、どうしても電気代は気になってしまうところですよね。
そのような方に向けて、ここでは電気代を節約する方法についてご紹介します。
まず、コンセントを全て抜いておくことです。
コンセントを繋いでいるだけで、「待機電力」という電気代が生じます。
待機電力は大きな金額ではありませんが、少しずつ電気代を減らしていくためにも、基本的には全てのコンセントを抜いておくことをおすすめします。
次に、契約しているアンペア数を低くすることです。
電気の契約によって電気の基本料金が異なるからです。
たとえば、10Aの場合は286円ですが、50Aであれば1430円となります。
掃除機の必要なアンペア数は弱設定で2Aとされていますので、10Aや15Aで十分と言えるでしょう。
最後に、ブレーカーを落とすことです。
基本的に通電しておく必要がない場合は、ブレーカーを落としておくと良いでしょう。
ブレーカーを落とすだけでも、電気代を抑えられます。
また、ブレーカーを落とすことで、漏電が原因となる火災も防げますのでおすすめです。
□まとめ
今回は、空き家の電気代についてと、節約する方法についてご紹介しました。
誰も利用していなくても、電気代は生じます。
節約したいという場合は、コンセントを全て抜くこと、アンペア数を低くすること、ブレーカーを落とすことを試してみてください。
「口頭の遺言は、有効なのだろうか」
「口約束での遺言を実現させるためにはどうしたら良いのかな」
遺産相続で、口約束での遺言で悩まれている方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、口約束での遺言についてと、口約束での遺言を有効にする方法についてご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。
□口約束は無効?有効?
口頭での遺言は有効になるのでしょうか。
結論から申しますと、法的には無効となります。
なぜなら、遺言は、法令で定められた方式で行うことが必要になるからです。
そのため、法律に従って作成されていない遺言である場合、無効となります。
遺言には、普通方式の遺言と、特別方式の遺言があります。
普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言は、遺言者がご自身で記入し、捺印することで成り立ちます。
公正証書遺言は、遺言者が病気等で文字を書けない場合に、公証人が代わりに文書でまとめ、正確であることを確認したのちに捺印するものです。
秘密証書遺言は、誰にも遺言の内容を知られたくない場合に作るものとなります。
遺言者が自身で作成し、捺印して封印する必要があります。
□口約束を実現するには?
口約束での遺言は無効となりますので、有効にするための方法をご紹介します。
まず、遺言書を作成することです。
前章でご紹介したように、口頭での遺言にせず、書面にしましょう。
次に、死因贈与を行うことです。
死因贈与とは、贈与者が亡くなられてから効力が発生する贈与契約のことです。
贈与者と受贈者の合意で成立します。
次に、生前贈与を行うことです。
生前贈与とは、贈与者が生存されている間に財産を譲ることを意味します。
贈与契約書を作成しておくことで、トラブルを避けられます。
最後に、遺産分割協議を行うことです。
相続人同士の話し合いで、被相続人の口約束を実現できるかもしれません。
しかし揉めることも多いですので、被相続人の意思が尊重されるかは難しいところです。
遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議書にしておくとトラブルを避けられます。
以上が、有効にするための方法です。
□まとめ
今回は、口約束での遺言についてと、口約束での遺言を有効にする方法についてご紹介しました。
基本的に、口約束での遺言は無効となります。
無効にならないようにするためにも、遺言書を作成すること、死因贈与をすること、生前贈与をすること、遺産分割協議で話し合うことを検討してみてください。
「空き家で火災が起こってしまったら、どのようなリスクがあるのだろう」
「空き家で火災が起こっても補償できる特約を知りたい」
このようにお考えの方も多いでしょう。
そこで今回は、空き家で火災が生じたときのリスクと類焼損害補償特約についてご紹介します。
□空き家で火災が生じたときのリスク
空き家の火災では、どのようなリスクが考えられるのでしょうか。
ここでは空き家で火災が生じたときのリスクについてご紹介します。
まず、隣家に燃え移るリスクです。
空き家が火の元であれば、隣家に燃え移ってしまう恐れがあります。
発見がどうしても遅れてしまうので、大きな火事になることもあるでしょう。
次に、火災後の解体費です。
火災で焼けてしまった空き家を放置したままにしておくと、崩れる危険や、焦げ臭い臭いがする恐れがあります。
近隣の方に迷惑をかけてしまうことも考えられますので、解体費を準備する必要があります。
最後に、固定資産税が増えることです。
空き家を所有している場合、土地や家屋を所有しているだけでも固定資産税は課せられます。
住宅用地は固定資産税の減免制度があるので、空き家の場合は税金が減額されます。
しかし火災によって建物を解体した場合、固定資産税が増える可能性があります。
□類焼損害補償特約について
空き家の火災が生じた場合、前章のようなリスクがあります。
火災はいつ起きてもおかしくないことですから、とても怖いですよね。
このような損害が生じた場合、その被害を受けた方に対して保険金を支払う特約が、「類焼損害補償特約」です。
被害を受けた方に直接保険金が渡されるというものです。
ただし、必ずこの特約で補償を行えるというわけではありません。
相手が火災保険に加入している場合は、基本的には相手側の保険金によって補償が行われます。
相手側の火災保険で補償し切れなかった損害分を、類焼損害補償特約で補償できます。
相手が火災保険に加入していない場合や、加入していても保険金が少ない場合は、相手側の負担も重くなってしまいますよね。
そのような場合に、この類焼損害補償特約があれば、非常に助かります。
□まとめ
今回は、空き家で火災が生じたときのリスクと類焼損害補償特約についてご紹介しました。
空き家の火災によって、多くのリスクが生じる可能性があることをご理解していただけたと思います。
類焼損害補償特約は非常に役に立つかもしれませんので、検討することをおすすめします。