「障害者控除にはどのような条件があるのだろうか」
「いくらの障害者控除を受けられるのだろう」
相続をするにあたって障害者控除を利用したい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、障害者控除を受けられる条件とその計算方法についてご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□相続に関する障害者控除の条件とは?
障害者控除を受けるには主に3つの条件があります。
1つ目は、相続財産を取得する相続人が障害者であることです。
障害者控除を受けるには相続人が障害者である必要があります。
対象となる障害者は「一般障害者」と「特別障害者」の2つに分けられます。
一般障害者の主な条件は以下の通りです。
・精神障害者保健福祉手帳において障害等級が2級または3級の者
・身体障害者手帳において3級から6級までの者
特別障害者の主な条件は以下の通りです。
・精神障害者保健福祉手帳において障害等級が1級の者
・身体障害者手帳において1級から2級までの者
2つ目は、財産を相続することです。
障害者控除は相続税に関わるものなので、相続をしたことを前提に受けられる控除です。
3つ目は、日本国内に住所があることです。
日本国内に住所がないと、障害者控除を受けることができません。
障害者が国内に住所を持っているが一時居住者の場合は、被相続人が一時居住被相続人または非居住被相続人以外のみ、障害者控除を受けられます。
□障害者控除額の計算方法
障害者控除額は、「一般障害者」と「特別障害者」の場合で異なります。
ここでは、それぞれの計算方法をご紹介します。
一般障害者の場合は、85歳から相続開始の年齢を引いたものに10万円をかけて計算します。
特別障害者の場合は、85歳から相続開始の年齢を引いたものに20万円をかけて計算します。
これらの計算方法から算出された金額が、相続税額から控除されます。
障害者は健常者と比べてお金がかかり、親の財産を借りなければいけない場合があるので、被相続人が多くの財産を残すのも想像ができます。
そのため、通常の相続税とは異なり一定の相続税が控除される制度があります。
□まとめ
今回は障害者控除を受けられる条件とその計算方法についてご紹介しました。
障害者控除を受けるためにはいくつかの条件をクリアする必要があります。
「一般障害者」か「特別障害者」で控除の金額が変わるので、控除をご検討の方は自分がどちらに属しているのかを確認してから控除を受けるようにしましょう。
一般的な相続は身内で終わることが多いですが、全く関わりのない人も相続に関係してくる場合があることをご存じでしたか。
再婚した家庭の相続は再婚後の家族だけでなく、前妻の子どもも関わるのでトラブルが起きやすいです。
今回は相続でよく起こる前妻の子どもとのトラブルについてご紹介します。
□相続は接点がない前妻の子どもでも可能?
いくら自分と関係が無かったとしても前妻の子どもは亡くなった夫の相続人の1人です。
たとえ前妻が他の人と再婚して、その再婚相手との間で前妻の子どもを養子縁組にした場合でも、血縁関係は親子のままに変わりありません。
□前妻の子どもが関わるトラブルをご紹介
相続に前妻の子どもが関わるとトラブルが起こりやすくなります。
ここでは、よく起こるトラブルについてご紹介します。
1つ目は、後妻が財産を独占することです。
後妻と前妻の子どもは他人なので、自分の夫が残した財産を赤の他人に渡したくない人もいるかもしれません。
しかし、前妻の子どもにも相続権があるので、財産を分けるよう主張してきてもおかしくありません。
このような場合に財産を隠したり、相続放棄を迫ったりすると、相手が不快に感じてトラブルにつながる場合があります。
そうならないためには、しっかりと話し合い、財産に関する情報を共有するのが大切です。
2つ目は、連絡が取れないことです。
相続の時に前妻の子どもと連絡が取れないことがあります。
もし連絡先が分からなければ、戸籍の附票から現在の住所を調べられます。
亡くなった後は誰が相続人なのかを確認するため、戸籍謄本が必要になります。
その戸籍謄本があれば前妻の子どもの本籍地が分かるので、戸籍の附票を取得できます。
そこから現住所が分かったら、手紙を送り連絡を取るようにしましょう。
3つ目は、遺言書に書かれていないことです。
夫と前妻の子どもとの関係が良くないといった理由で、遺言書に前妻の子どもの遺産分が書かれていないことがあります。
しかし、記載していないから相続できないということはなく、前妻の子どもは遺留分侵害額請求ができます。
遺留分侵害額請求をされることで裁判に発展する場合もあるので、遺言書には前妻の子どもの遺産分も書くことをおすすめします。
□まとめ
今回は相続でよく起こる前妻の子どもとのトラブルについてご紹介しました。
前妻の子どもといくら関わりがなかったとしても、相続が発生した時は相続人です。
前妻の子どもの相続について理解して、トラブルを未然に防ぎましょう。
「相続人の負担をできるだけ抑えたい」
「相続税を節税したいけれど、具体的には何をすれば良いのだろう」
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続税の節税対策と注意点についてご紹介します。
□相続税の節税方法をご紹介!
相続税の節税方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、節税方法をご紹介します。
1つ目は、相続財産を減らすことです。
手軽にできるものに生前贈与があります。
贈与するにあたって贈与税がかからないか気になる方もいるでしょう。
生前贈与の場合、贈与税は贈与される人に対して1人あたり年間110万円まではかかりません。
また、贈与される人は被相続人の子どもだけでなく孫も含まれるので、相続人が多いと節税につながります。
2つ目は、仕組みを利用することです。
生命保険に加入している方には生命保険の保険金の500万円に相続人数をかけた分の非課税限度額が存在します。
たとえ相続放棄をする相続人がいたとしても、法定相続人数は変わりません。
ただし、養子が相続人に含まれる方は注意が必要で、実子がいると1人、実子がいないと2人までの制限があります。
具体的に、保険金が3000万円で法定相続人が3人いる場合は500万円に3をかけた1500万円の相続税を削減できます。
3つ目は、不動産を活用することです。
被相続人と同居していた人が相続人になる場合、330平方メートルまでの土地評価額を80パーセント減額するという小規模宅地等の特例があります。
例えば、被相続人が1億円の土地を所有していて相続人にそれが相続されると、土地評価額は2000万円になります。
基礎控除も含めて考えると、最低3600万円があるので、土地しか相続財産がなければ相続税はかかりません。
また、アパートの経営を行っている方は200平方メートルまでの土地評価額を50パーセント減額されます。
□節税方法の注意点とは?
ここでは、相続税対策の注意点をご紹介します。
相続税対策を行うためには注意点を理解していないと、想定外の相続税がかかってしまう可能性があるので注意が必要です。
1つ目は、相続する3年以内の贈与は相続財産として扱われることです。
財産を贈与された年に被相続人が死亡した場合、相続税の対象になるので注意が必要です。
そのため、財産を贈与する予定の方は早めに取り掛かることをおすすめします。
ただし、教育資金や子育て資金などの贈与は相続する3年以内でも相続税の対象にはなりません。
2つ目は、名義預金は相続財産として扱われることです。
親が贈与のつもりで子どもに何も知らせず名義預金をするケースがあります。
その場合、両者の同意がないので、親の財産として相続税がかかります。
これを防ぐためは、贈与契約書を作り、同意があることを示すものが必要です。
□まとめ
今回は相続税の節税対策と注意点についてご紹介しました。
相続はいつ起こるか分からないので、早めに対策に取り組むことが大切です。
節税方法はいろいろあるので、注意点を押さえつつ自分に合った方法を選びましょう。
今までは義務化ではなかった相続登記が義務化されることをご存知でしたか。
義務化する前に仕組みを知っておくことで想定外のリスクを回避できます。
そこで今回は、相続登記の義務化はいつからなのか、相続登記をしないとどのようなリスクがあるのかについて解説します。
□相続に関わる相続登記の義務化はいつから?
相続登記が義務化されるのはいつからか知らない方も多いのではないでしょうか。
相続登記の義務化は、2024年4月1日から始まります。
相続が発生したら不動産の所有権を相続した人は3年以内に名義変更登記をしなければいけません。
次の章では相続登記をしないとどのようなリスクがあるのかについて解説します。
□相続登記をしないとどのようなリスクがあるの?
*不動産が売却できない
不動産の売却をお考えの方は注意が必要で、相続登記されていない所有者不明の不動産や被相続人の名義のままでは売却できないので相続登記をする必要があります。
ちなみに、複数の相続人がいる場合、遺産分割協議が成立しないと不動産の名義変更はできません。
独断で不動産の売却はできないので注意しましょう。
*相続人が複雑になる可能性がある
相続人が亡くなると遺産相続や代襲相続が発生するので、相続人がどんどん複雑化してきます。
しまいには連絡先が分からない人が増えるなど、相続が大変になる可能性があります。
なお、過去に相続した時に分割協議書や印鑑証明書を揃えたけれど相続登記をしていなかった場合、今でもその書類は有効なので相続登記できます。
*不動産が差し押さえられる
もし借金を滞納している相続人がいた場合、債権者の代位登記により不動産が差し押さえられることがあります。
不動産を差し押さえられないためには、事前に相続登記の手続きをする必要があります。
ちなみに、相続登記されていない不動産は金融機関やハウスメーカーの信頼を得るのが難しく、取引が成立しないこともあるので注意が必要です。
それだけ相続登記は必須のものと言えます。
これらのリスクを回避するために、相続登記はできるだけはやく済ませておきましょう。
□まとめ
今回は、相続登記の義務化はいつからなのか、相続登記をしないとどのようなリスクがあるのかについて解説しました。
相続登記をしないと不動産が売却できなかったり相続人が複雑になったりするので、注意しましょう。
相続登記の義務化にあたり、何かご不明点があれば当社にご相談ください。
相続したものによっては、相続人で平等に分けにくいものもありますよね。
その時は、どのように分ければ良いのでしょうか。
今回は相続財産の分割方法の1つである代償分割についてご紹介します。
相続の分割方法に困っている方はぜひ参考にしてください。
□相続の代償分割とは?
代償分割とは、現物の相続財産を相続人のうち1人または複数人で所有し、それを所有する代わりに他の相続人に代償金を支払う分割方法のことを言います。
この分割方法が行われるケースは以下の通りです。
・現物で分割が難しい相続財産
・特定の相続人に相続財産を相続させる必要がある場合
現物で分割が難しい相続財産の例には実家が挙げられます。
□代償分割のメリットとデメリットをご紹介!
ここからは、代償分割にするメリットとデメリットを紹介します。
*代償分割のメリットとは
1つ目は、相続税の負担を軽減できることです。
被相続人と同居している相続人が代償分割で実家を相続すると、小規模宅地等の特例を受けられます。
この制度では土地の評価が80パーセント減額されるので相続税を抑えられます。
また農地を農業相続人が相続をすると、農地の納税猶予が受けられます。
2つ目は、遺産分割をスムーズに行えることです。
代償分割は、分割しにくい相続財産を手間や時間をかけることなく公平に他の相続人と分割できます。
被相続人から農業や事業などの分割が難しいものを引き継ぐ場合でもスムーズに行えるでしょう。
*代償分割のデメリットとは
1つ目は、支払いに負担がかかることです。
一般的に代償金は、現物を相続した相続人の財産から支払うので負担はかなり大きいです。
そのため、代償金を支払える余裕がある方におすすめの分割方法です。
また、代償金は分割でも支払えますが、未払いが発生した場合、トラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。
2つ目は、金額でトラブルが起きることです。
代償金は現物で分割しにくい相続財産の金額の評価で決まります。
その評価額を巡り、相続人で意見が分かれる場合があります。
その結果、代償金が決まらず、代償分割が行えない可能性があるので気をつけましょう。
□まとめ
今回は、遺産分割の方法の1つである代償分割についてご紹介しました。
代償分割をご検討の方は、メリットとデメリットをよく確認してから行うことをおすすめします。
遺産分割で気になる点やご不明点がありましたら、お気軽に当社へお問い合わせください。