相続をするといろいろな手続きをしますが、その時に戸籍謄本が必要なことを知っていますか。
相続の手続きでは戸籍謄本による正確な相続関係を証明する必要があります。
今回は相続手続きに必要な戸籍謄本の取り方についてご紹介します。
□相続手続きに必要な戸籍謄本とは?
まず、相続手続きに必要な戸籍謄本を説明します。
1つ目は、被相続人の戸籍謄本です。
被相続人の生涯が書かれた戸籍謄本によって、誰が相続人か証明できます。
一般的な相続人には、被相続人の配偶者や子ども、父母といった直系尊属や兄弟姉妹がいます。
出生から調べることでいつ誰と結婚をして子どもを産んだのかが分かり、複雑な家族関係を持つ場合でも、戸籍謄本で全ての相続人を明らかにできます。
2つ目は、相続人全員の戸籍謄本です。
相続人が誰かを明らかにしたら、現在生存していることを証明するために相続人全員の戸籍謄本が必要です。
しかし、被相続人の戸籍謄本に相続人の記載がされていたり遺言書があったりする場合は必要がないこともあります。
□相続手続きに必要な戸籍謄本の取り方をご紹介!
次に、戸籍謄本の取り方をご紹介します。
戸籍謄本は本籍地の役所の窓口か郵送で入手できます。
万が一、事情があり自分で入手ができない時は代理人が請求することも可能です。
*役所の窓口の場合
本籍地の窓口に直接行き、申請をします。
戸籍謄本は現住所ではなく本籍地の役所から入手するので、間違えないようにしてください。
もし、本籍地が分からない時は住民票から確認しましょう。
申請の方法は交付申請書に必要事項を記載して提出します。
申請の時には、手数料や印鑑、申請者の本人確認書類が必要になります。
必要なものに不足がないようあらかじめ窓口のホームページを確認しておきましょう。
*郵送の場合
本籍地の窓口に直接出向けない場合は、郵送でも請求が可能です。
本籍地の役所宛に交付申請書と手数料、本人確認書類、切手を貼った返信用封筒などの必要書類を送付します。
役所の窓口と同様、必要なものに不足がないかホームページで確認しておくと安心です。
近年、市町村によってはコンビニで交付できる便利なシステムを導入している場所もあるので確認しておくと良いでしょう。
□まとめ
今回は戸籍謄本の取り方についてご紹介しました。
相続の手続きを円滑に進めていくためには、戸籍謄本の種類や取り方をあらかじめ知っておくことがポイントです。
また、すでに相続が発生している方は早めに戸籍謄本を取得することをおすすめします。
みなさんは相続方法の種類をいくつご存じですか。
もし相続人になった場合はどの相続方法を選択するのか決める必要があります。
そこで今回は、単純承認と他の相続方法との違いについてご紹介します。
相続方法に迷われている方はぜひ参考にしてください。
□相続方法の違いを紹介!
*単純承認
単純承認とは、相続人が被相続人の財産をそのまま相続することを言います。
「承認」とありますが、誰かに承認をもらう必要があったり、特別な手続きが必要だったりするわけではありません。
相続するものは被相続人が所有していた全ての財産です。
それには、不動産や現金、株などのプラスの財産だけでなく、借金も含まれます。
*限定承認
限定承認とは、相続人が被相続人から相続する財産の中で借金を支払うことを条件に財産を引き継ぐことです。
単純承認との違いは、限定承認では相続人がマイナスになる財産を受け取らない点にあります。
また、限定承認は家庭裁判所へ申述をする必要があります。
なお、限定承認を行う時は、複数の相続人がいる場合は、全員の合意が必要です。
反対する人が1人でもいると限定承認は行えないので、あまり活用されていない相続方法です。
*相続放棄
相続放棄では、相続人が被相続人の財産を一切引き継ぎません。
限定承認と同様、家庭裁判所に申述という手続きが必要になります。
相続人が複数いて相続放棄できるか不安に思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、相続放棄は単独で決断できる相続方法です。
□単純承認と見なされる場合をご紹介!
単純承認に手続きは不要ですが、法律によって相続人の意思とは関係なく単純承認したものとみなす「法定単純承認」があります。
ここでは、単純承認と見なされる場合をご紹介します。
1つ目は、相続人が相続財産を処分した場合です。
被相続人の財産を処分することは、自分の財産として被相続人の財産を使用したことになるので自分の財産であるという意思があったと見なされます。
2つ目は、相続開始時から3か月以内に手続きがない場合です。
相続を知ってから3か月を過ぎると限定承認や相続放棄はできないので、自然に単純承認をしたと見なされます。
限定承認や相続放棄をお考えの方は、期限に気をつけて手続きを進めましょう。
□まとめ
今回は、単純承認と他の相続方法との違いについてご紹介しました。
単純承認ではマイナスの財産がプラスの財産よりも多ければ損になってしまう可能性が高くなります。
多くの人が選んでいるからと安易に単純承認を選ぶのではなく、自分に合った相続方法をじっくりと考えた上で選択することをおすすめします。
「代襲相続はどのような場合に起こるのだろう」
このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、代襲相続が発生する原因とそれが続く範囲について解説します。
ぜひ参考にしてください。
□相続に関する代襲相続が発生する原因とは?
まず、代襲相続が発生する原因についてご紹介します。
*相続前に相続人が亡くなっている
最近では、親より先に子どもが亡くなるケースも少なくありません。
代襲相続は被相続人の孫や直系卑属、直系尊属がすでに亡くなっている場合は甥や姪に発生します。
*相続廃除された人がいる
相続廃除は被相続人が勝手に決められるものではありません。
相続廃除が認められる条件は以下の通りです。
・虐待をした
・侮辱を加えた
・被相続人の財産を浪費した
万が一、これらの理由で被相続人の子どもが相続廃除になると代襲相続人は被相続人の孫になります。
□代襲相続が続く範囲はどこまで?
ここでは、代襲相続が続く範囲をご紹介します。
1つ目は、子どもや孫の直系卑属が相続人の場合です。
被相続人の子どもが亡くなっている場合は孫が相続人になり、その孫が亡くなっている場合はひ孫が相続人になります。
このように、被相続人の直系卑属で相続が発生する場合は、直系卑属がいる限り続きます。
2つ目は、兄弟や姉妹が相続人の場合です。
被相続人の兄弟姉妹が相続人のはずが、すでに生存していない場合は、その子どもまでが代襲相続人です。
つまり、被相続人の甥や姪が亡くなっていた場合、甥や姪の子どもは代襲相続人になりません。
3つ目は、被相続人が養子縁組をしていた場合です。
被相続人が養子縁組をしていると少し複雑です。
養子がすでに亡くなっていた場合の代襲相続は、その養子の子どもがいつ産まれたのかによって異なります。
養子縁組になる前に養子の子どもが生まれている場合は、養親との血縁関係がないので、代襲相続は発生しません。
しかし、養子縁組になった後に養子の子どもが産まれている場合は養親との血縁関係が作られるので代襲相続が発生します。
以上のように、被相続人の子どもが相続する場合とそれ以外の人が相続する場合では代襲相続が発生する範囲が変わるので、よく確認しておきましょう。
□まとめ
今回は、代襲相続が発生する原因とそれが続く範囲について解説しました。
もともと相続するはずの人が亡くなっていた場合、代襲相続人も変わるため、気をつける必要があります。
複雑な構造を持つ代襲相続について気になる点がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。