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日記

DIARY

空き家を相続した場合は売却する方が多いと思います。
この売却の時にかかる税金はどのくらいなのかは知っておきたいですよね。
また、空き家を売却するにあたって納めなければならない税金の種類についても気になるところです。
今回は、住んでいない家の売却にかかる税金について紹介します。

 

□住んでいない家を売却した方が良い理由について

住んでいない家は早い段階で売却するのが良いと言われていますが、その理由としてはランニングコストがかかってしまうという点が挙げられます。
空き家の維持のためには、換気や草むしり、木々の手入れなど多岐にわたります。
これらの管理を怠ると近隣住民への迷惑にも繋がりかねません。
維持管理のための費用や手間は大きな負担になるでしょう。

また、家は所有しているだけで税金が発生します。
空き家を相続した後は固定資産税が翌年から発生し、戸建ての場合は毎年10万~12万円かかります。
空き家の維持管理を怠って周辺への悪影響があると判断された場合は、この固定資産税が最大で6倍にまで跳ね上がることもあります。

他にも、築年数が古いと家付きでの売却が難しくなるということが考えられます。
当たり前のことですが、築年数が経つにつれ空き家の価値はどんどん下がります。
老朽化が進むと維持にかかるコストも上がるので買い手はどんどん減っていきます。
空き家は長く所有すればするほどその価値が低くなり、売却するには不利になっていくのです。

 

□売却にかかる税金にはどんな種類があるのか

1つ目は、印紙税です。
不動産を売る際に不動産売買契約書に印紙を貼るものとして必要になるのが印紙税です。
この額は契約書に書かれている金額によって異なります。
一般的に、契約金額が1,000万円以上5,000万円未満であれば20,000円、5,000万円以上1億円未満であれば60,000円かかります。

2つ目は、登録免許税です。
所有者の名義変更には不動産登記が必要ですが、この時に登録免許税が発生します。
売却による所有権移転の際は「固定資産税評価額×2パーセント」が金額になります。

3つ目は、住民税・復興特別所得税・譲渡所得税です。
不動産譲渡によって利益を得た場合は、住民税と所得税が課せられます。

 

□まとめ

今回は、住んでいない家の売却にかかる税金について紹介しました。
空き家を相続した場合は維持していく上でのリスクを考えると、すぐに売却するのが賢明です。
また、売却の際はいくつか税金が課せられるということも覚えておくと良いでしょう。

 

投稿日:2022/02/28投稿者:-

生前贈与とはその名の通り、生前に財産を渡すことです。
生前贈与には財産を自由に贈与できるメリットがありますが、どのような流れで行うかを知っている方は多くないのではないでしょうか。
メリットを享受するのに、今回の情報は知っておいて損はありません。
今回は不動産の生前贈与の進め方と注意点について紹介します。

 

□生前贈与の手続きの流れについて

まずは、生前贈与の目的を明確にするとともに、計画を立てます。
生前贈与のメリットとしては、相続税対策になることが挙げられます。
多くの人にとって生前贈与の目的はこの相続税対策になるはずなので、相続税対策についての専門家である税理士に相談して計画を立てると良いでしょう。

次に、生前贈与の内容について受贈者と協議して合意を得ます。
生前贈与の内容とは、誰から・誰に・何を・いつ・どのようにして贈与するのかということを指します。
誰から誰に贈与するかは決まっているはずなので、残りの3点については当事者間で協議します。

そして贈与契約書を作成の上、押印します。
これは、贈与契約の存在とその内容を証明するための契約書です。
作成することで、合意内容を明確化できる・撤回不可になる・税務調査時に暦年贈与があったことを証明する手段になるというメリットがあります。

それから、財産の引き渡し、登記をした後に必要に応じて贈与税を申告・納付するという流れになります。
贈与税に関しては、年間110万円を超える贈与を受けた場合に申告・納付が必要になるので覚えておくと良いでしょう。

 

□生前贈与の際の2つの注意点とは

1つ目は、贈与契約書は必ず作るという点です。
後に起こるトラブルへの対策として、口約束で済ますのではなく、贈与契約書として書面に残しておくと良いでしょう。

2つ目は、申告期限に注意することです。
贈与税の申告期間は2月1日~3月15日、納付期限は3月15日まで、相続税の場合は相続について知った翌日から10か月以内という期限が法律で定められています。
これらの期限を過ぎてしまうと加算税や延滞税がかかるので注意してください。

 

□まとめ

今回は、生前贈与の流れと注意点について紹介しました。
まずは目的を明確化し、計画を立ててから当事者と協議するという流れになります。
一連の流れだけではなく、契約内容については贈与契約書として書面に残しておくこと、贈与税の申告期限は守ることも忘れないようにしてください。
この記事が参考になれば幸いです。

投稿日:2022/02/24投稿者:-

相続財産が家しかない場合、相続人のニーズに合わせて適切な遺産分割方法を模索する必要があります。
この遺産分割の方法にはいくつかの種類があるので、もしもの時の備えとして知っておくと良いでしょう。
今回は相続が家しかない場合に役立つ遺産分割に関する情報を紹介します。

 

□共有状態にしておくデメリットとは

遺産分割がされていない状態の相続財産は相続人全員の共有状態となります。
この状態にしておくデメリットはいくつかありますが、その中でも特に困るのが売却や賃貸がスムーズにできないという点です。
共有状態でないと土地の取引に関する決定の独断はできず、共有者間での話し合いの必要性が発生してしまい、スムーズな取引は難しいと言えるでしょう。

また、共有状態だと家の使用や運用などについて揉めやすいでしょう。
その建物に住んでいなかったとしても、共有状態にあれば他の共有者に対して建物全体の使用を請求できます。
共有状態のままだと、使用や運用に関するトラブルのきっかけが生まれやすいのです。

さらに、共有物分割請求によりトラブルが深刻化するというデメリットもあります。
共有者同士の分割方法については裁判で争われることが多いですが、もちろんそのような争いが発生してしまうと親族関係は悪化してしまう恐れがあります。
この事態を避けるために、共有状態はできるだけ避けるのが賢明です。

 

□3つの遺産分割の方法について

1つ目は、各相続人で共有不動産にするという方法です。
この方法では、家の分割は不可能ですが、不動産を持分として所有できます。

例えば、父と母と子供2人の家庭において父が亡くなった時、家の名義が父親単有名義だったとします。
この場合は母が半分、子供が残りの半分をまた2分の1ずつ相続することになるので、この持分で登記すると綺麗に分け合えます。

2つ目は、誰かが不動産を相続して、他の相続人に金銭精算するという方法です。
相続不動産に住んでいてまだ住み続けたいという意思がある場合には、他の相続人に対して金銭で精算することで遺産分割という形にできます。

3つ目は、不動産を売却してお金を分け合うという方法です。
この方法は実務上最も行われている方法で、金銭での公正な分割が可能です。
売却で固定資産税といった維持にかかるお金が無くなることも大きなポイントです。

 

□まとめ

今回は、遺産を共有状態にしておくデメリットと、遺産分割の種類について紹介しました。
共有状態はできるだけ避けると良いでしょう。
また、今回紹介した遺産分割の方法にはそれぞれデメリットもあるので、それらも考慮しながらどの選択が最も良いか精査する必要があることを覚えておいてください。

投稿日:2022/02/20投稿者:-

身内に不幸があった場合には相続手続きが必要です。
この手続きに関しては期限を守れなかったり、そもそも手続きの存在自体を忘れてしまったりする人がいます。
名義変更などの手続きはやっておかないとどんどん先延ばしになってしまうので注意したいところです。
今回は、相続手続きの重要性について紹介します。

 

□相続手続きをしない3つのリスクとは

1つ目は、預金の権利が失われるリスクです。
預金を相続した時には金融機関で名義変更するか解約払い戻しを受ける必要があります。
もし手続きせずに10年経ってしまうと預金口座が休眠口座の扱いになってしまうので注意です。

このケースにかかわらず、長期にわたって取引していないと時効となり、払い戻しの権利が剥奪されてしまうので気を付けましょう。

2つ目は、株式の名義を変更しないリスクです。
株式を引き継いだ時には株式の相続手続きをする必要があります。
この手続きは株式の名義を変更して、上場株式の場合は相続人名義の証券口座に株式を移行するという手続きになります。

5年以上この手続きをしないと株主所在不明扱いとなり、競売にかけられたり会社に買い取られたりするので注意しなければなりません。
手続きを忘れて株主としての権利を失わないように、証券会社や株式発行会社に株式の名義変更手続きを申し出る必要があります。

3つ目は、借金を相続してしまうリスクです。
被相続人が未払い家賃、滞納した携帯料金などの借金を遺して死亡した場合の負債は基本的に全て相続されてしまいます。
これを回避するためには相続の存在を知ってから3か月以内に家庭裁判所にて相続放棄の手続きをしなければなりません。

 

□相続手続きの重要性について

相続放棄の手続きを除いては、相続手続きをしなかったとしても基本的にすぐペナルティが発生するというわけではありません。
しかし、いつか手続きをしないといつまでも名義が亡くなった人のままで凍結されてしまいます。

相続手続きはそこまで急ぐ必要はないので必ず行うようにして、亡くなった人への礼儀の意味合いも含めて完了させると良いでしょう。

 

□まとめ

今回は、相続手続きをしなかった場合に考えられるリスクと手続きの重要性について紹介しました。
相続手続きは面倒だと感じる部分も多いと思います。
ただ、いつまでも亡くなった人の名義が存在しているという状態になるのは好ましくありません。
必要な手続きは忘れないように全て行うと良いでしょう。

投稿日:2022/02/16投稿者:-

家の売却には、築年数が最も重要な要素として挙げられます。
人が住んでからどのくらい経ったのかという期間によって建物の市場価値が決まってくるのです。
では、家の買取相場とはいったいどのくらいなのでしょうか。
今回は、家の売却を検討中の方向けに、築年数からみた買取相場について紹介します。

 

□築年数からみた買取相場について

当然のことながら、建物の市場価値は、築年数の経過によって低下します。
一般的には、築年数が10年、15年、20年以上と経つにつれて、新築価格の5割以下、3割以下、2割以下というように大きく下落していきます。
築20年以上になると下がり方は緩やかになり、やがてほぼ横ばいで下がっていきます。

戸建ては、人が住んだらその瞬間から価値の下落が始まります。
したがって、たとえ新築の建物だとしてもその物件は中古という扱いとなり、10年も経てば価値が半分以下になってしまいます。

築年数が10年を超えてくると、次第に下落が緩やかになるでしょう。
築15年のタイミングでちょうど新築価格の3割程度になると言われています。
そしてその5年後には市場価値がほとんどないという状態になります。

特に、木造一戸建ての場合は耐用年数が約20年なので、その価値はほとんどなくなると言っても良いでしょう。

これらの築年数に応じた市場価値の7割の金額が買取価格となります。
例えば、新築で3,000万円で購入した物件だと、10年経過した時点で市場価値は半分の1,500万円になります。
1,500万円の7割の価格は1,050万円なので、この価格が相場になります。

 

□家の売却相場を調べる際に注意することとは?

1つ目は、売り出し価格と成約価格には大きな差があるということです。
不動産売買の交渉の過程では、値下げが頻繁に起こるので売り出し価格よりも成約価格が安くなるという傾向がみられます。
売り出し価格よりも実際に成約価格を参考にすると良いでしょう。

2つ目は、相場通りの価格で売れないことがあるということです。
自分がこのくらいだろうと予想した価格よりも、実際に提示される金額の方が低くなることもあるでしょう。
早く売りたいという場合は受け入れることも必要かもしれません。

 

□まとめ

今回は、家の売却を検討中の方へ、築年数からみた買取相場について紹介しました。
家の価値は、人が住んだ瞬間から下がり始め、市場価値の7割がおおよその買取相場となります。
また、売却の際には思っていたよりも成約価格が低くなることは珍しいことではないことも覚えておくと良いでしょう。

投稿日:2022/02/12投稿者:-