「空き家って自然発火することはあるのかな」
「自然発火以外の危険性って何かな」
このようにお考えの方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、空き家の自然発火の危険性についてと、自然発火以外の危険性についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□空き家の自然発火の危険性について
自然発火して火災に繋がる可能性があることをご存じでしょうか。
実は、空き家の火災の原因は、自然発火も考えられます。
自然災害の可能性として、コンセントプラグのトラッキング現象が挙げられます。
24時間換気システムを導入していたり、防犯用のオートライトの照明をつけていたりする場合は、このようなトラッキング現象が発生する場合があります。
そのような設備がついたことを知らないまま家を相続して放置してしまい、火災に繋がることもあるでしょう。
そのため、家にどのような設備がついているかを事前に確認しておくことをおすすめします。
□自然発火以外の危険性は?
では、自然発火以外の危険性はあるのでしょうか。
ここでは、自然発火以外の危険性について解説します。
1つ目は、老朽化や自然災害による建物の倒壊です。
建物の老朽化や、台風や地震等の自然災害により、倒壊する可能性があります。
倒壊により、人や周囲の建物に被害を及ぼす危険性があります。
2つ目は、放火の危険性です。
消防庁のデータによると、総出火件数のうちのおよそ11.6パーセントが、放火および放火の疑いによるものだとされています。
放火されやすい家の特徴は、以下です。
・部屋の電気がついておらず人の気配がない
・周囲に新聞や雑誌、木材といった燃えやすい物が多い
特に空き家の場合は、誰も住んでいませんよね。
管理も行き届いておらず、放火されやすい家の特徴に当てはまってしまいます。
実際に、全国各地でも空き家の火災が発生しています。
3つめは、不審者の侵入や犯罪に利用されることです。
不審者の住処や溜まり場になってしまうこともあるでしょう。
治安の悪化に繋がる危険性があります。
4つ目は、景観や衛生面が損なわれることです。
ゴミの不法投棄がされたり、劣化が進行したりすると、景観や衛生面が損なわれるでしょう。
□まとめ
今回は、空き家の自然発火の危険性についてと、自然発火以外の危険性についてご紹介しました。
空き家を放置してしまうと、様々な問題が生じてしまいます。
後々のトラブルを防ぐためにも、早めの対策をおすすめします。
何かご質問や疑問点等がございましたら、お気軽に当社までご相談ください。
「相続の手続きについて知りたいな」
「親が亡くなったけれど、まず何からやればいいのか」
このようにお考えの方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、相続手続きの流れと、相続でまずやることについてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□相続手続きの流れ
ここでは、相続手続きの流れをご紹介します。
ご臨終から7日以内に行う手続きは以下です。
・死亡診断書の取得
・死体埋葬火葬許可証の取得
・脂肪届の提出
ご臨終から10~14日以内に行う手続きは以下です。
・年金受給停止手続き
・年金受給権者死亡届の提出
・国民健康保険証の返却
・介護保険の資格喪失届
・住民票の末梢届
・住民票の除票申請
・世帯主の変更届
ご臨終から3ヶ月以内に行う手続きは以下です。
・相続放棄または限定承認
・相続の承認または放棄の期間の延長
ご臨終から4ヶ月以内に行う手続きは以下です。
・故人の所得税の確定申告
ご臨終から10ヶ月以内に行う手続きは以下です。
・遺産分割協議書の作成
・不動産の名義変更登記
ご臨終から1年以内に行う手続きは以下です。
・遺産分減殺請求
ご臨終から2年以内に行う手続きは以下です。
・埋葬費
・埋葬料の請求
・高額医療費の請求
・生命保険金の請求
ご臨終から5年以内に行う手続きは以下です。
・遺族年金の受給申請
・相続税の税務調査
以上が、相続手続きの流れでした。
□相続でまずやることとは?
前章では、相続手続きの流れについて解説しました。
しかし、まずやることが分からないという方も多いと思います。
悲しみと慌ただしい日々を過ごされるかと思いますが、まずやることを覚えておきましょう。
まずやることは、期限内に手続きを行うことです。
相続税の申告と納税は、10ヶ月以内に行う必要があるからです。
相続を受ける場合は、相続税の申告と納税を期限内に行いましょう。
そして、相続放棄する場合は、3ヶ月以内です。
もし、相続を放棄するという場合は、この期限内に行いましょう。
この期限を過ぎてしまうと、手続きができなくなってしまう恐れがあります。
そのため、期限をしっかりと守って、手続きをすることをおすすめします。
□まとめ
そこで今回は、相続手続きの流れと、相続でまずやることについてご紹介しました。
相続手続きの流れについてご理解いただけたのではないでしょうか。
特に、期限内に手続きを済ませられるようにしましょう。
何かご質問や疑問点等がございましたらお気軽にご連絡ください。
この記事が参考になれば幸いです。
「土地の境界線の立会いを求められたけれど、なぜ立会う必要があるのか」
「土地の境界線の立会いをする際の注意点は何かな」
このようにお悩みの方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、土地の境界線の立会いについてと、立会う際の注意点について解説します。
□土地の境界線の立会いについて
土地の立会いを求められたけれど、なぜ立会わなくてはいけないのかと思われる方もいるでしょう。
そこでここでは、土地の境界線の立会いが求められる理由と、受け入れるべきかについて解説します。
*土地の境界線の立会いが求められる理由
1つ目は、土地の売買をするために正確な面積を確定させるためです。
後に発生してしまうトラブルを防ぐという意味で、不動産会社から境界確定測量が求められるからです。
2つ目は、分筆や地積更正等の登記をするためです。
土地の分筆登記や地積更正登記を法務局に申請するためには、隣地所有者と立会い、すべての境界線を境界確認する必要があります。
3つ目は、ブロック塀や境界標を正しく設置するためです。
ブロック塀や柵などを設置するときに境界があいまいでは困りますよね。
*立会いを受け入れるべきか
立会いは、初対面の人を敷地に入れる必要があるため少し抵抗があるという方も多いでしょう。
しかし、立会いをすることで以下のようなメリットがあります。
・隣の土地との境界を明確にできる
・測量費用・測量図面を無料で手に入れられる
・自分の土地の価値があがる
これらのことから、立会いは受け入れるべきと言えるでしょう。
□立会いをする際の注意点とは?
ここでは、立会いをする際の注意点について解説します。
立会いでやってはいけないことは、ずばり「時間に遅れること」です。
定められた時間前に行き、万全の体制で待つと良いでしょう。
多少アクシデントが起こったとしても十分に間に合うように、時間に余裕を持って到着するように計画をしておきましょう。
それだけではなく、立会いには必要な持ち物もあります。
名刺、朱肉、印鑑マット、ボールペンといった物を準備しておきましょう。
前日には持ち物を揃えた状態にして、当日は余裕を持って時間前に到着できるようにすることをおすすめします。
□まとめ
今回は、土地の境界線の立会いについてと、立会う際の注意点について解説しました。
この記事でご紹介した注意点を意識して立会いに参加すると良いでしょう。
何かご質問や疑問点等がございましたらお気軽に当社までご連絡ください。
「高齢者が自宅を売却したときの税金ってどうなるのかな」
「親が高齢だけど、自宅を売却するときの注意点は何かな」
このようにお考えの方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、高齢者が自宅を売却した際の税金についてと、売却するときの注意点について解説します。
□高齢者が自宅を売却した際の税金について
高齢者が自宅を売却したら税金はどうなるか気になる方も多いでしょう。
そこでここでは、高齢者が自宅を売却した際の税金についてご紹介します。
自宅を売却して得られる利益は「譲渡所得」という所得税が発生します。
譲渡所得は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を合計した額を引くことで算出できます。
譲渡収入金額とは、マンションや土地・建物の譲渡代金、固定資産税や都市計画税の清算金の合計金額のことです。
取得費とは、不動産を取得した金額のことで、実額法と概算法にて算出します。
購入したときに必要となった不動産仲介手数料や売買毛役所の収入印紙代、登録免許税、不動産取得税、固定資産税清算金等を指します。
譲渡費用とは、売却する時にかかった費用のことを指します。
不動産仲介手数料や売買契約書の収入印紙代・登録、登録費用・測量費用等です。
ただし、売却した際に利益がなく損失となった場合、譲渡所得は課税されることはありません。
□高齢者が自宅を売却するときの注意点とは?
ここからは、高齢者が自宅を売却するときの注意点について解説します。
1つ目は、認知症になると不動産取引が難しくなることです。
高齢者の中には、認知症になる方もいらっしゃいます。
認知症になってしまった場合は、成年後見人制度を利用し、代理人を立てて取引をする必要があります。
2つ目は、孫や子供に売却する際にローンの審査が通りにくいことです。
ご自身の孫や子供に不動産を遺すために不動産を売却するというケースはよくあります。
しかし、相続税や贈与税対策とみなされてしまう可能性があります。
3つ目は、特別養護施設への入所料金が上がる可能性があることです。
特別養護施設への入所を検討している場合は、入所する時期に注意しましょう。
前年度の収入によって特別養護施設の入所料金が設定されるからです。
以上が、高齢者が自宅を売却するときの注意点でした。
□まとめ
今回は、高齢者が自宅を売却した際の税金についてと、売却するときの注意点について解説しました。
この記事でご紹介した注意点を意識して、トラブルにならないようにしましょう。
この記事が参考になれば幸いです。
「空き家を放置していたらどのようなトラブルが起こるのかな」
「実際にきたクレーム例を知りたい」
このようにお考えの方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、空き家を放置した際のトラブルと、実際のクレーム例をご紹介します。
空き家でお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
□空き家を放置した際のトラブルとは?
空き家を放置した際のトラブルには何があるのでしょうか。
ここでは、空き家を放置した際のトラブルについてご紹介します。
1つ目のトラブルは、家の倒壊や火災です。
家に人の出入りがなく誰も使用しない状態が続くと、劣化が進んでしまいます。
劣化が進むことで、地震や台風が発生した際に倒壊してしまう可能性があります。
さらに、放火のターゲットになりやすく、火災が発生してしまう可能性があります。
2つ目のトラブルは、災害時の屋根材などの飛散です。
倒壊しなくても、災害時に屋根材や外壁材等が飛散してしまう可能性があります。
3つ目のトラブルは、害虫や雑草の繁殖です。
敷地内の雑草が繁殖してしまい、害虫が集まってしまう可能性があります。
4つ目のトラブルは、ゴミの不法投棄等の犯罪被害に遭うことです。
粗大ごみや生活ごみ等が不法投棄されてしまったり、犯罪者の住処となってしまったりする可能性があります。
5つ目のトラブルは、近隣の不動産価値を下げることです。
手入れされていない空き家の近隣の不動産価値を下げてしまい、トラブルに繋がる可能性があります。
以上が空き家を放置した際のトラブルでした。
□空き家のクレーム例をご紹介!
では、ここからは実際の空き家のクレーム例をご紹介します。
「庭の木の枝によって街頭が暗くなっている」
「木の葉や枝が散乱していてい火災の恐れがある」
「雑草がひどい」
このようなクレームが例として挙げられます。
劣化具合は、もちろん個人差があります。
ひどいと聞いて確認してみても、そこまでひどくない場合もあるでしょう。
しかし、感じ方には個人差があるため、自分の目線で判断するのではなく、苦痛に感じている人の気持ちも尊重することをおすすめします。
□まとめ
今回は、空き家を放置した際のトラブルと、実際のクレーム例をご紹介しました。
空き家を放置すると様々なトラブルが起こり得ることをご理解いただけたのではないでしょうか。
できるだけクレームが来ないように、普段から空き家の管理をすると良いでしょう。
何かご質問や疑問点等がございましたらお気軽にご連絡ください。