日記 2022年4月 | 盛岡、岩手周辺の不動産をお探しなら株式会社ホットハウス 盛岡支店にお任せ下さい。

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日記

DIARY

「行政代行執行とは何だろう」
このようにお考えの方は多くいらっしゃいますよね。
今回はそのような方に向けて、行政代執行にかかる費用は誰が払うのか、また行政代執行が行われる流れについて解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□行政代執行法にかかる費用について

行政から義務の履行を受けたにもかかわらず何も改善がない場合には、行政が代わりにその行為を代弁します。
これを行政代執行といいます。
そして、その費用は債務者から徴収するという制度です。

例えば倒壊してしまう恐れのある空き家がある場合、所有者に対して義務の履行を求めます。
それでも履行しなかった場合に行政が代わりに空き家の状況改善をしてその費用を請求します。

行政代執行は行政又は委託された第三者が行い、業者への支払いも行政が行います。
ただし、その費用は所有者からきっちりと回収する仕組みです。

もしも費用を払えないという場合には、財産が差し押さえられてしまいます。
例えば、所有している車や現在住んでいる家などです。
法律で定められているため、差し止めを取りやめることはできません。

 

□空き家処分の代執行が行われるまでの流れについて

まず、所有者の把握をします。
空き家の所有者が誰であるかを確認するところから始めます。
既に所有者が亡くなっている場合もあります。
また相続をしたものの手続きがきちんと済んでいないことから、所有者がはっきりしないこともあります。

次に行政措置をするために準備を進めます。
関係のある行政機関や現場へ立ち入って調査をするために、情報提供をします。
所有者はこの立ち入り調査を拒むことはできません。
もし拒んだ場合には、罰金が科されます。

そのため、行政代執行となる前に何かしら対策を行うことが重要です。
例えば売却をしてしまうのもひとつの手段です。

次に所有者へ注意をします。
情報提供が済むと、所有者に対して注意をします。
助言・指導、勧告、命令といった順で注意をされ、徐々に内容が重く厳しいものとなります。

最後に行政代執行が実行されます。
命令をされたにもかかわらず空き家が放置されたままであると、行政代執行が実行されます。
この段階において取り壊さないように依頼をしたとしても、この執行を取りやめることはできません。

 

□まとめ

今回は行政代執行が行われる流れについて解説しました。
行政代執行とはどのようなものかお分かりいただけたでしょうか。
行政措置が取られる前に、対応することをおすすめいたします。
空き家でお困りの方は、いつでも当社へご相談してください。

投稿日:2022/04/28投稿者:-

「不動産を売買したら最初に何をするべきか分からない」
このようにお考えの方は多くいらっしゃいますよね。
今回はそのような方に向けて、登記申請までの流れについて解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□不動産の登記について

不動産の登記には不動産について権利を持っている人の情報や土地の種類などが記載されています。
例えば、建物はどこにあってどのくらいの大きさかといった情報を公に示します。
不動産の登記をすることにより、様々な情報が記録されます。
また、この情報は誰もが閲覧可能で、登記簿謄本の取得も可能です。

登記をする目的は、不動産の取引を素早く安全に行うことです。
もし何も情報がなければ、情報収集のための時間がかかるうえに情報が正確かどうかもわかりません。
登記制度があることにより、不動産の情報を国が管理して不動産の取引をよりスームーズなものにしているのです。

 

□土地の売却から登記申請までの流れについて

土地の売買が成立すれば、売買契約書を交わすことになります。
その後売主は土地の受け渡しをします。
また買主は代金を支払ってから土地を得るための書類を持ち帰り司法書士に確認をしてもらいます。
司法書士が銀行に連絡をして、ローンを実行し売主の抵当権を抹消すれば取引は完了します。

取引が完了すれば法務局での登記申請ができるようになります。

次に、登記申請のために売主が必要な書類を解説します。

1つ目は登記済証また登記識別情報通知です。
平成18年以前に登記をされた土地は登記済証が必要です。
また、それ以降に登記をされた土地は登記識別情報通知が必要です。

2つ目は、印鑑証明書です。
発行から3か月以内のものが有効です。
当期に記載されている住所や氏名が印鑑証明書のものと異なる場合には、変更手続きをしましょう。

3つ目は、評価証明書です。
これをもとに、登録免許税の納付が必要となります。

4つ目は、抵当権の抹消書面です。
抵当権が抹消されていない場合には、土地の売却ができないこともあります。

買主側の必要書類は以下の通りです。

住民票、印鑑証明書が必要です。
また、抵当権設定のために書類が必要となるため、金融機関に出向いてから書類を準備しておきましょう。

 

□まとめ

今回は登記申請までの流れについて解説しました。
どのように登記申請を行うのかお分かりいただけたでしょうか。
不動産の売買を検討されている方は、この情報を活かして準備を進めてみてくださいね。
不動産売買をお考えの方は、いつでも当社へご連絡ください。

投稿日:2022/04/24投稿者:-

「離婚をしたらいつ不動産を売却するべきか分からない」
このようにお考えの方は多くいらっしゃいますよね。
今回はそのような方に向けて、離婚後の不動産売却のタイミングについて解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□離婚時に不動産売却するタイミングについて

離婚の前と後、それぞれのメリットを解説します。

まず、離婚の前に売却をする場合です。
離婚前に済ませておくと、離婚の協議中や離婚後に生じる恐れのある問題を回避できます。
もし離婚をした後に問題が生じてしまうと、別れた相手と連絡を取らなければいけません。
離婚後のトラブルを避けたい場合には離婚の前に売却を済ませましょう。

次に、離婚の後に売却をする場合です。
離婚の後に売却をすることで、理想の価格で売却ができる可能性があります。
離婚の協議中は不動産の売却の他にも様々な手続きで慌ただしいものです。
離婚の後に不動産売却をすれば専念でき、高値で売れる可能性が高まります。

離婚をした後であってもお互い協議できるような関係性であれば、離婚後に売却をするのがおすすめです。

 

□離婚で家を売るときの注意点について

1つ目の注意点は、財産分与は離婚後に行うことです。
離婚前に財産分与を行うと贈与となってしまい、税金が発生してしまうことがあります。
結婚後の財産は夫婦共有の財産となるため、配偶者名義の家を売却し代金を受け取ると贈与税が発生します。
一方で、離婚後であれば財産分与とみなされ控除が受けられることから課税対象となりません。

2つ目の注意点は、住宅ローンを完済することです。
家の売却の際には、ローンを完済しておく必要があります。
住宅ローンを残したまま売却をするオーバーローンの場合はデメリットがあるため、なるべく完済してから売却をしましょう。

3つ目の注意点は、住宅ローンの残債と売却相場を確認することです。
住宅ローンの残債を確認したうえで家の売却価格の目安を知るとよいでしょう。
さらに、売却の相場を把握して売却のタイミングを定めていきましょう。

4つ目は、公正証書を作成することです。
離婚の際の取り決めは、文書として残す必要があります。
また、トラブルを防ぐためにも作成した離婚協議書を公正証書化しておくと良いでしょう。

 

□まとめ

今回は離婚後の不動産売却のタイミングについて解説しました。
離婚時の関係性によって、離婚前と離婚後のどちらで売却するかを判断しましょう。
ただ、財産分与を行う場合、離婚後に行うことをおすすめします。

当社では不動産売却を受け付けております。
不動産でお悩みの方は、ぜひ当社までご相談ください。

投稿日:2022/04/20投稿者:-

「離婚をしたら家をどうしていいか分からない」
このようにお考えの方は多くいらっしゃいますよね。
今回はそのような方に向けて、家の財産分与の方法について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□家の財産分与の方法について

1つ目は、どちらかに譲る方法です。
子供がいて引っ越しをするから不便、親が同居しているなどといった場合には、どちらか一方に譲ることがあります。
譲り受けた側は、新たに家を探して引っ越しをする必要がなく労力や費用の節約になることがメリットです。
ただし、この場合には家をどちらの名義にするか、残ったローンは誰が負担するのかを話し合う必要があります。

2つ目は、売却してその利益を分配する方法です。
家を現金に変えることで分配できるため、家に関するトラブルは起こりにくいです。
ただし、ローンを完済できていない場合には差額の支払いを続けなければいけないことを理解しておきましょう。

3つ目は、家の評価額で算出して家を残したまま相続する方法です。
評価額を算出して相当する財産を分ければ、家を残したまま財産を分けられます。
離婚の後も家に住み続けたいけど財産分与はきっちり行いたい人には向いています。
例えば、評価額1000万円の家に妻と子供が住み続けるという場合には、それと同額の車や有価証券などが夫のものとなります。

家の評価額は不動産鑑定士に依頼をすれば、正確に算出できます。
どうしても揉めてしまう場合であれば、かなり依頼費用が掛かりますが依頼を検討してみてもよいでしょう。

 

□財産分与の話し合いで確認すべきポイントについて

1つ目は、建物や土地の名義です。
法務局で不動産の登記事項証明書を取得することで確認ができます。

2つ目は、住宅ローンの契約内容と残債です。
住宅ローンの名義人、連帯保証人、残債を確認しておきましょう。

3つ目は、財産分与に該当する期間です。
該当期間は結婚してから別居した日までが一般的です。
離婚した日までとすることもあるようです。

4つ目は、不動産の価格です。
不動産は時価で計算を行います。
財産分与を行う場合には時価を把握しておきましょう。

5つ目は、特有財産の有無と割合です。
結婚前から払ったものや、親に払ってもらった頭金などは支払った側の特有財産となります。
夫婦共同の財産ではなく場合によって異なるため、不安がある場合には弁護士に相談してみましょう。

 

□まとめ

今回は、離婚した際の家の財産分与の方法について解説しました。
財産分与の方法には大きく分けて3つあり、5つの確認すべきポイントがあります。
当社では、不動産の売却を受け付けております。
不動産相続にお困りの方は、いつでも当社へご相談してください。

投稿日:2022/04/16投稿者:-

「持ち家を処分しようか悩んでいる」
高齢者でこのようにお考えの方は多くいらっしゃいます。
今回はそのような方に向けて、高齢者が持ち家を処分するメリットをご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□家を処分する方法について

1つ目は身内の人が住むことです。
愛着のある家であれば、だれかが相続をして住み続けるという場合もあります。

ただし、その際には相続税が発生してしまいます。
小規模宅地等の減額特例もあり、自宅の土地は330平方メートル、事業用の土地は400平方メートルまで減額が適用されます。
該当される方は確定申告の際に必要な資料を提出しましょう。

2つ目は、賃貸に出すことです。
身内でだれも住む予定はないが手放したくないという場合には、賃貸に出してみてはいかがでしょうか。
ただし、賃貸経営のための時間や費用がかかってしまいます。

3つ目は、売却することです。
手放してもよいという場合には、売却という方法もあります。
信頼のおける不動産会社と契約をしましょう。

 

□高齢者が持ち家を処分するメリットについて

1つ目は税金がかかりません。
家を所有していると、都市計画税や固定資産税を払う必要がありません。
持ち家を処分すれば支払う必要がないため、出費を抑えられます。

2つ目は、相続トラブルを避けられます。
持ち家を相続する際に、多額の相続税が発生することがあります。

また、相続人が複数いる場合には資産を分配しなければいけません。
高齢者の方が持ち家を所持し続ければ、自分が亡くなった後に親族に影響があります。
そのため賃貸物件で生活を始める方も多いです。

3つ目は、バリアフリーに対応できます。
持ち家をバリアフリー化するためには工事のために費用がかかります。
一方で、バリアフリーの整った賃貸物件で生活をすれば工事費用を支払う必要はありません。

4つ目は、状況に合わせて住まいを変化できます。
賃貸物件であると、家族構成やライフスタイルに合わせて住まいを選択できます。
一方で、持ち家だと子供が独立したことにより部屋が余ってしまうことがあります。

 

□まとめ

今回は高齢者が持ち家を処分するメリットについて解説しました。
このように持ち家を処分する方法についてもお分かりいただけでしょうか。
当社では不動産売却を受け付けております。
不動産を売却することで、相続しやすくなるというメリットがあります。

不動産の処分方法についてお困りの方は、ぜひ一度当社までご相談ください。

投稿日:2022/04/12投稿者:-