「空き家を解体したい」
「建物の取り壊しにかかる費用を知りたい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は建物の解体費用の相場と費用を抑える方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□建物の解体費用はどれくらいかかる?
解体費用は建物の建物の構造によって異なります。
木造であれば20坪の場合50~100万円程かかります。
鉄骨造であれば20坪の場合70~140万円程かかります。
鉄筋コンクリート造であれば20坪の場合90~160万円程かかります。
このように、同じ構造であっても費用は幅があります。
*解体費用を左右するポイント
では何によって解体費用は変わるのでしょうか。
1つ目は廃材の量です。
廃材は分別して処理するか、業者に買い取ってもらうかの2つの方法で処分されます。
この分別がとても煩雑な作業になるため、たくさんの人材と多くの時間を要します。
そのため、廃材の量が多い場合人件費がかさみやすくなります。
買取してもらった廃材は処分費用から相殺されます。
廃材の需要と供給のバランスによって買取費用は変化します。
2つ目は建物構造です。
上記のように、家に使われている素材が強固になればなるほど解体費用がかさみます。
3つ目は坪数です。
単純な話しですが、解体する場所が増えるほど解体費用は増えます。
また、同じ坪数であっても平屋と比べて2階建ての方が費用が安くなります。
4つ目は立地条件です。
大きな重機を使用すればすぐに作業が終わります。
しかし、道路が狭かったり隣家と近かったりすると重機を使用しづらいです。
そうなると人による作業が増えて、解体費がかさみます。
□解体費用を抑える方法とは?
1つ目は、自分でできることは自分でやっておく方法です。
自分自身で処分できる部分は処分しておきましょう。
たとえば家屋内の置物や庭木の処分などは、自分でできます。
2つ目は補助金制度を活用する方法です。
自治体によって建物を解体する際に補助金が出る場合があります。
自身が住んでいる自治体のホームページで確認しておくようにしましょう。
以上が費用を抑える方法ですが、もし解体費用がどうしても出せない場合は、空き家解体ローンを活用してはいかがでしょうか。
□まとめ
今回は解体費用についてと、費用を抑える方法をご紹介しました。
費用を抑えて損しない解体を目指しましょう。
この記事がお客様の役に立てば幸いです。
また、この記事について何か疑問があればお気軽にご相談ください。
「土地を売るには何が必要なのか知りたい」
「売却のステップを知りたい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は土地を売るために必要なものと売却の手順をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□土地を売るために必要なものとは?
1つ目は本人確認書類です。
住民票や実印など身分が証明できるものが必要になります。
なお住民票や印鑑登録証明書を発行する際は、手数料が必要になってきます。
2つ目は登記済権利証または登記識別情報です。
売買後の土地の所有権を移転する際に必要になります。
オンラインで発行可能です。
3つ目は不動産の全部事項証明書です。
土地の所有権や面積などが確認できる書類です。
住宅ローンを借りる際に抵当権設定を行ったかを確認します。
4つ目は固定資産税納税通知書および固定資産評価証明書です。
固定資産税の概算を通知したり、登録免許税を算定したりするために必要になります。
5つ目は地積測量図、筆界確認書です。
土地の境界線を明確にするための書類です。
古い土地の場合は測量をお願いして、境界を明らかにしてもらいましょう。
□土地を売るための手順とは?
1つ目の手順では土地に関する情報を集めます。
土地を売ることに関する情報を一度自分自身で集めておきましょう。
自身の土地についても更地か古家付きか、相続した土地かなどの情報を集めておきましょう。
2つ目の手順では必要な書類を集めます。
上でご紹介した5つの必要な書類を集めます。
3つ目の手順では不動産会社を探し始めます。
ようやく不動産会社探しを始めます。
土地売却を検討している方はぜひ当社にご相談ください。
4つ目の手順では媒介契約を結びます。
契約を結んで不動産会社に売却のサポートをしてもらいます。
5つ目の手順では売り出し価格を決めて販売を開始します。
他の土地の売り出し価格を見ながら価格設定を行いましょう。
不動産会社は売却のプロです。
自分だけの意見では決めず、相談しながら決めるようにしましょう。
6つ目の手順では買い手希望者が見学しにきます。
土地の印象を良くすることが大切です。
草刈りやゴミ捨てなどを行い、土地を綺麗な状態で保っておきましょう。
7つ目の手順では売買契約を結びます。
売買契約を結び、手付金を受け取ったら契約締結です。
□まとめ
土地を売るために必要なものをご紹介しました。
5つの書類を集め終わってから不動産会社に相談しにいくようにしましょう。
この記事の他にも何か知りたいことがあればお気軽にご相談ください。
「不動産の権利書とは何か知りたい」
「土地の権利書が必要な場合を知りたい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は土地の権利書とはどんなものか、いつ必要なのかご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□土地の権利書とはどんなものか?
土地の権利書とは、そこに記された土地の持ち主が誰かを証明したものになります。
正式名称は登記済権利証と呼びます。
平成17年から電子データで発行できるようになりました。
□土地の権利書が必要な時とはいつ?
1つ目は不動産の売却時です。
売却する土地が本当に所有しているものなのかを確認するために権利書が必要になってきます。
この権利書がないと、法的に土地の所有者だと証明できないため、土地を売却できません。
また、売却が完了して買主に不動産が移る際も、移転登記を行うために権利書が必要になります。
登記識別情報か登記済権利証のどちらかを、必ず用意するようにしましょう。
2つ目は住宅ローンの借り換え時です。
契約しているローンよりも他社のローンの方が条件が良い場合、住宅ローンの借り換えができる場合があります。
その場合は債務者となる金融機関が担保となる土地や建物に抵当権を設定します。
抵当権を設定しなおし際には、住宅ローンを借り入れた者は法務局に抵当権を設定しなおしたことを伝える必要があります。
3つ目は土地の相続を行う時です。
被相続人の権利書の効力は普通消えてしまうため、通常の場合であれば権利書は必要ありません。
しかし、土地の所有者の死後にも権利書の効果がある場合や、元所有者の住民票の保存期間がきれている場合は権利書が使えます。
持って行ってはいけないという規定はありませんので、念のために持っていくようにしましょう。
4つ目は個人間での売買を行う時です。
不動産会社を仲介せずに親族や個人間で土地を売買する際にも、権利書が必要になってきます。
これらが土地の権利書が必要になる場合です。
土地の所有者が変わる場合は、基本的に土地の所有を証明するために必要になってきます。
権利書は再発行ができませんので、無くさないように注意しましょう。
□まとめ
土地の権利書とはどんなものかについてと、いつ必要になるのかもご紹介しました。
なくしてしまうと売買や住宅ローンの借り換えができなくなるので、しっかり管理しておきましょう。
この記事の他にも知りたいことがあれば、当社までお気軽にご相談ください。
「アパート経営のデメリットとその対策を知りたい」
「うまくアパートを経営できるようになりたい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回はアパート経営におけるデメリットとその対策をご紹介します。
この記事を参考にして安定した経営を目指しましょう。
□アパート経営におけるデメリットとは?
1つ目は空室、滞納リスクがあることです。
アパートを所持していたとしても、全ての部屋に入居者がいる保証はありません。
空室が増えると家賃収入が減り、アパート建設のローンを自己資金から支払わなくてはなりません。
また、入居者がいる場合も家賃が安定して入ってこない可能性があります。
家賃が滞納されるとその分の家賃が回収できない他、退去まで新たな入居者が募集できません。
空室よりも損害が大きいと言えるでしょう。
2つ目は金利変動の影響を受けることです。
ローンを返済している間に金利が上昇すると、返済額が増えることになります。
将来の金利変動は予測不可能です。
当初の計画通りにいくとは思わないようにしましょう。
3つ目は長期運用が前提であることです。
アパートの売却で得をするのは難しいです。
長期的に賃貸として貸し出すことが前提となります。
4つ目は資産価値の下落があることです。
地価が下落すると建物本体の価値が下がっていきます。
金利同様、地価の動向を完璧に予測するのは不可能です。
5つ目は災害リスクです。
災害が起こると多額の修繕費用が発生します。
倒壊してしまうとローンを抱えたままアパート経営が行えなくなるおそれがあります。
□デメリット対策とは?
1つ目は建設前に綿密に調査することです。
駅からの距離や周辺設備などを調査して、アパート経営に向いている土地なのかを調べましょう。
綿密に行えば行う程、空室を対策できます。
アパート経営に適した場所を選べば、地価が急落することもないでしょう。
2つ目はメンテナンスを定期的に行うことです。
まだ使えるからといってメンテナンスを怠ると将来的に痛い目を見ます。
10年から15年を目安にメンテナンスを行うようにしましょう。
3つ目は固定金利でのローンを借り入れることです。
固定金利のローンであると金利の上昇の影響を受けません。
金利の変化を考えずに資金計画を確実に立てられるようになります。
□まとめ
アパート経営のデメリットをご紹介しました。
長期的な運用を前提にしている他のデメリットは対策可能です。
この記事の他にも知りたいことがあれば、当社までお気軽にご相談ください。
「空き家を放置してしまっている」
「空き家問題の対策を知りたい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は空き家の問題の原因と対策をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□空き家問題の原因とは?
1つ目の原因は日本人は新築住宅を求める傾向にあることです。
国土交通省のデータによると日本の新築住宅着工戸数は98万戸です。
しかし、既存住宅の流通量は17万戸とかなり少ない数字になっています。
既存住宅の流通量が占める割合はわずか14.7パーセントです。
一方アメリカでは既存住宅流通量割合は90.3パーセント、イギリスでは85.8パーセント、フランスでは64.0パーセントとなっています。
日本は中古住宅を避けるため、空き家が増える傾向にあります。
2つ目の原因は相続した家をなかなか解体できないことです。
解体するのには相当の費用がかかります。
そのため、解体費用を負担するのが惜しいと考えて、活用されないまま残る空き家が増えていきます。
3つ目の原因は解体してしまうと固定資産税が高くなることです。
空き家の状態で放っておくと固定資産税は最大で6分の1に軽減される制度があります。
しかし、解体してしまうとその制度が活用できなくなり使用していないのにも関わらず通常通りの固定資産税を支払う必要があります。
□空き家問題の対策とは?
1つ目は空き家バンクに登録することです。
空き家バンクとは空き家の所有者と空き家の利用希望者を繋げるものです。
自治体などによって運営されています。
2つ目は空き家管理サービスを利用することです。
NPO法人空き家・空地管理センターでは外からの目視点検を行い、写真付きの報告を行ってくれるサービスが月々100円で受けられます。
このサービスを受けるといつの間にか劣化して倒壊しているなんてことが起きません。
民間企業でも清掃まで行ってくれる管理サービスがあります。
興味があればご相談してみてください。
4つ目は空き家の売却です。
空き家は所有している限り、固定資産税を支払い続ける必要があります。
また、手入れを行っていないと倒壊するなどのリスクがあります。
このように空き家の所持にはデメリットが多いですが、空き家を売却してしまえば固定資産税を支払う必要もありませんし、手入れを行う必要もありません。
□まとめ
空き家問題の原因と対策をご紹介しました。
放っている空き家がある場合はぜひ当社にご相談ください。
売却を行い、空き家のデメリットから開放されましょう。